住民税の住宅ローン控除について
税源委譲により、平成19年から所得税が減り、住宅ローン控除が減る場合があります。
このため、平成11年1月1日から平成18年12月31日まで入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、平成20年度以降の住民税から控除できます。
※ 具体的な計算
平成19年分以降の所得税において住宅借入金等特別税額控除があるもののうち(平成11年から平成18年まで入居したものに限る。)
A=当該年分の住宅借入金等特別税額控除額
B=当該年分の課税総所得・課税退職所得・課税山林所得に改正前の税率適用の税額(住宅借入金等特別税額控除の適用がないものとした場合の所得税額とする)
| AとBのいずれか小さい額 | − | C当該年分の所得税額(住宅借入金等特別税額控除の適用がないものとした場合の所得税額) | =D |
上記のDがあるものについて翌年(今年は平成20年度)の個人住民税においてこれを減額する。
この控除を受けられる方は申告が必要でありますので、今年は平成20年1月1日現在お住まいの市町村(確定申告をされる方は税務署)へ、平成20年3月17日まで、源泉徴収票を添付して申告書を提出してください。
申告書は税務署及び役場にございますが、別添の様式で作成しても結構です。詳しくは税務課賦課担当へ
住宅借入金等特別税額控除申告書記載要領
給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者の方(PDF 383KB)
住宅ローン控除申告書作成ツール
給与収入のみを有しており確定申告書を提出しない納税者の方(xls 147KB)
▽問い合わせ/税務課賦課担当(0183-62-2111内線164〜167)