19年分から農業所得の簡易計算が廃止
平成19年分(平成19年1月1日〜平成19年12月31日)の農業所得の申告から簡易計算(農業標準)が廃止されます。
農業所得は、今まで比較的小規模(水田2ha未満等)な農家は標準所得率等を使用した申告をすることができましたが、19年分の申告からは
全て収支計算での申告となります。
平成19年になりましたら、収支内訳書作成用の資料(領収書等)を保存しておくようにしましょう。
平成20年1月になったら内訳書の項目に従って仕分けし、額を内訳書に記載して申告します。
詳しくは税務課賦課担当(62-2111内線164・165)まで連絡ください。
収支内訳書作成のための主な準備事項
| A収 入 | |
| 販売金額 | 1年間に農協等に販売した額を確認しておく |
| 家事消費等 | 飯米等の、自宅で消費した農作物や贈答米等を販売価格に換算して計算する |
| 雑収入 | 転作関係助成金、作業受託収入、受取共済金等を確認しておく |
| B支 出 | |
| 雇人費 | 労賃や賄費として支出した領収書等の保管 |
| 小作料、賃借料 | 農地の賃借料、作業の委託料、ライスセンター等の共同利用施設の利用料の領収書等の保管 |
| 減価償却費 | 自分で計算できない場合は農機具等の取得費と取得年月日の確認 |
| 利子割引料 | 1年間に返済した農業負債の利子部分を金融機関で確認 |
| 租税公課 | 農地や農業用施設に係る固定資産税(計算の仕方は税務課にお尋ねください)、農業用の自動車税、農協組合費、水利費等の確認 |
| 農薬衛生費 | 使用した農薬や共同防除の負担金等の領収書等の保管 |
| 諸材料費 | 農業に使用したあらゆる資材の領収書等の保管 |
| 動力光熱費 | 電気、燃料、水道等の領収書等を保管し、農業部分と家事部分に仕分けし、両方にかかわるものは按分して計算 |
| 荷造運賃手数料 | 出荷の包装費や出荷手数料の確認 |
| その他 | 種苗、肥料、飼料、作業用衣料、農具(償却資産にならない機械も含む)、修繕費、土地改良区費、共済掛け金等の領収書等の保管 |