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19年分から農業所得の簡易計算が廃止

 平成19年分(平成19年1月1日〜平成19年12月31日)の農業所得の申告から簡易計算(農業標準)が廃止されます。
 農業所得は、今まで比較的小規模(水田2ha未満等)な農家は標準所得率等を使用した申告をすることができましたが、19年分の申告からは
全て収支計算での申告となります。 
  平成19年になりましたら、収支内訳書作成用の資料(領収書等)を保存しておくようにしましょう。
 平成20年1月になったら内訳書の項目に従って仕分けし、額を内訳書に記載して申告します。
 詳しくは税務課賦課担当(62-2111内線164・165)まで連絡ください。

収支内訳書作成のための主な準備事項

A収 入
販売金額 1年間に農協等に販売した額を確認しておく
家事消費等 飯米等の、自宅で消費した農作物や贈答米等を販売価格に換算して計算する
雑収入 転作関係助成金、作業受託収入、受取共済金等を確認しておく
B支 出
雇人費 労賃や賄費として支出した領収書等の保管
小作料、賃借料 農地の賃借料、作業の委託料、ライスセンター等の共同利用施設の利用料の領収書等の保管
減価償却費 自分で計算できない場合は農機具等の取得費と取得年月日の確認
利子割引料 1年間に返済した農業負債の利子部分を金融機関で確認
租税公課 農地や農業用施設に係る固定資産税(計算の仕方は税務課にお尋ねください)、農業用の自動車税、農協組合費、水利費等の確認
農薬衛生費 使用した農薬や共同防除の負担金等の領収書等の保管
諸材料費 農業に使用したあらゆる資材の領収書等の保管
動力光熱費 電気、燃料、水道等の領収書等を保管し、農業部分と家事部分に仕分けし、両方にかかわるものは按分して計算
荷造運賃手数料 出荷の包装費や出荷手数料の確認
その他 種苗、肥料、飼料、作業用衣料、農具(償却資産にならない機械も含む)、修繕費、土地改良区費、共済掛け金等の領収書等の保管

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