印鑑登録と印鑑証明の発行
印鑑登録
・登録資格/ 羽後町に住民登録または外国人登録をしている15歳以上の方ができます。
・届出に必要なもの/
1,登録する印鑑
☆一辺が8mm以上25mm未満の正方形に収まるもの
☆外枠のあるもの
☆摩滅した印鑑やゴム印、変形しやすい材質でないもの
☆欠けていないもの
☆同じ世帯で登録してないもの
2,登録する本人の身分証明になるもの
☆運転免許証、パスポート、外国人登録証、健康保険証等
・手数料/登録手数料1件200円 再登録手数料 1件700円
・代理人申請(本人が登録手続をできない場合 )/ 登録する方が病気などで入院中や、長期出張中で窓口に 来られない場合は代理人による登録申請ができます。
代理人申請の場合は窓口でお話ください。
☆即日の登録はできません。
☆代理人申請に必要なもの
1,代理人選任届
2, 登録する印鑑
3,代理人の印鑑
・申請先/町民課住民担当
・受付時間/平日 午前8:30〜午後5:15
・印鑑登録時の注意点
印鑑登録を申請する際、必ず決められた方法で、ご本人の登録の意思を確認させていただくことになります。確認の方法によっては登録完了までに時間のかかるものや、予めご用意いただくものがありますのでご注意ください。印鑑登録の受付けは役場町民課住民担当です。印鑑登録の手続きが完了すると印鑑登録証をお渡しいたします。
印鑑登録の申請
1 すぐに登録できる場合
以下の2つのうち、いずれかの方法でご本人の確認ができた時
ア ご本人が来庁し、官公署発行の有効期限内の顔写真が貼付された身分証明書、許可証等(運転免許証、パスポート、住基カード等)を提示していただく方法。
イ ご本人が来庁し、羽後町で印鑑登録をしている方にご本人であることを証明していただく方法(保証人の方法)。
印鑑登録申請書の保証書欄に印鑑登録をしている方の署名をいただき、登録印を押印していただきます。ご家族の中に印鑑登録されている方がいらっしゃる場合、その方でも保証人になることができます。
2 登録までに日数がかかる場合
以下の方法で登録の申請をされる時
ア ご本人が来庁した場合であっても、上記1のいずれの方法でも本人確認ができなかった場合。
イ 代理人が来庁し登録申請をする場合。この場合は必ず登録申請者ご本人が自署により作成した委任状が必要となります。
申請後、照会書を登録申請者のご自宅に送付させていただきます(申請日当日に発送)。照会書が届きましたら、書類の回答書欄に必要事項を登録申請者がご記入の上、再度窓口にお持ちいただきます。なお、回答書の持参は代理の方でも可能です。
※ 次のような印鑑については印鑑登録することができませんのでご注意ください
1 住民基本台帳又は外国人登録原票に記録又は登録されている氏名、氏若しくは名又は氏及び名の各一 部を組み合わせたもので表わしていないもの
2 職業、資格等他の事項をあわせて表わしているもの
3 ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
4 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものまたは一辺の長さ25ミリメートルの正方形に
収まらないもの
5 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
印鑑登録証又は登録印を紛失したとき
印鑑登録証または登録印を紛失したときは、印鑑登録(証)廃止申請(亡失届出)書をお届けください。なお、代理の方が届出をされる場合は必ず委任状が必要となります
印鑑証明の発行
・種類/印鑑登録証明書
・内容/登録している印鑑の 印影の写しで、印鑑登録証が必要です。
・手数料/1枚200円
・申請先/町民課住民担当または三輪・羽後新町・元西馬音内・田代・仙道郵便局
・受付時間/平日 午前8:30〜午後7:00 (ただし各郵便局は午後5:00まで)
印鑑証明の発行時の注意点
印鑑証明は役場町民課住民担当で取り扱いしています。窓口に印鑑登録証をお持ちいただき、印鑑登録証明書交付申請書に必要事項を正しく記入し、印鑑登録証を添えて提出してください。窓口で印鑑登録証の提示が無いときは、どの様な理由があっても印鑑登録証明書の交付はできませんのでご注意ください
。また登録印は必要ありません。 代理人(第三者)が、交付申請する場合は本人との関係、使用目的を明記してください。午後5:15以降印鑑登録はできません。
郵便局では本人のみ交付申請できます。郵便局での印鑑登録はできません。
▽問い合わせ/町民課住民担当(0183-62-2111内線111〜114)