結婚するとき(婚姻届)
届出の期間/届出の時から効力が生じます 。
届出人/婚姻する夫婦
届出に必要なもの(日本人同士の場合)
1,婚姻届書
婚姻届書には20歳以上の証人2人が必要です。また、 夫または妻が未成年者である場合は父母の同意書が 必要です。
2,届出地が本籍でない場合は、夫と妻の戸籍抄本か 戸籍謄本をそれぞれ1通
3,夫と妻の印鑑
4,国民健康保険の加入者は保険証
届出に必要なもの(日本人と外国人の場合)
1,婚姻届書
2,日本人の方については届出地が本籍でない場合、戸籍抄本か 戸籍謄本をそれぞれ1通
3,外国人の方は、一般的には
パスポート・ 婚姻証明書・ 出生証明書・国籍証明書・婚姻要件具備証明書・各証明書の日本語訳文等(国籍により必要書類が異なります。)詳しくは、町民課住民担当までお問い合わせください。
4,日本人の方の印鑑
5,国民健康保険の加入者は保険証
届出先/本籍地または住所地町民課住民担当または各支所
受付時間/
・平日 午前8:30〜午後5:15
・上記業務時間以外(休日や平日の午後5:15以降) でも役場庁舎1階宿直室で受け付けております。
備考/虚偽の戸籍届出の対応策として、婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議離縁届を持参される方(届出人及び使者)について、本人確認を行っております。本人確認の方法として、運転免許証、住基カード、パスポート等官公署が発行した顔写真付の証明書を求めますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
婚姻届の主な注意点
・届出地が本籍でない場合は戸籍抄本か 戸籍謄本をお取り寄せください。
・実際に窓口にいらっしゃる方のご本人の確認ができるものも一緒にお持ちください。(運転免許証、パスポート、保険証など)
・証人2人の署名・押印が必要です(すでに、外国の方式で婚姻が成立している場合は不要となります)。証人は20歳以上の方であればどなたでも結構です。
・氏名は婚姻前の氏名で記入します。
・住所は婚姻届を出す時点での住民登録地を記入します。ただし婚姻届を出すのと同時に転入・転居届も提出する場合は、新しい住所を書きます。
・「本籍・筆頭者」の欄は、戸籍謄本(あるいは抄本)を見ながら正確に記入します(外国人の方は国籍をご記入ください)。
・必ずどちらの氏を名乗るのかを選びます(外国人の方とご婚姻の日本人の方で、外国人の方の氏を選ぶ場は、別のお届けが必要となります)。
・氏が変わらない方がすでに戸籍の筆頭者である場合は、「新しい本籍」欄には何も記入しません。
・ご結婚される当事者が20歳未満のときは父母の同意が必要です。父母の署名・押印のある同意書を一緒に提出するか、あるいは「その他」欄に父母が同意する旨を書き、署名をし、押印する必要があります。
※平日の夜間や土曜日、日曜日、祝日でも宿直の職員が婚姻届を受付けています。婚姻届を提出したその日が婚姻の日付になります。ただし転入、転居、転出などについては婚姻届とは別に手続が必要ですので、婚姻届提出後、平日の開庁時間中におこしください。また、婚姻届に不備がある場合は後日あらためてお越しいただく場合があるのでご注意ください。
婚姻にあわせて住所・世帯主に変更のある方
・婚姻届を提出しただけでは住所は変わりません。
婚姻届の際に住所も変わる場合は、住所の変更の手続も必要です 。
▽問い合わせ/町民課住民担当(0183-62-2111内線111〜114)