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離婚するとき(離婚届)

・届出の期間/届出の時から効力が生じます
・届出人/離婚する夫婦
・届出に必要なもの
1,離婚届書
2,届出地が本籍でない場合は戸籍謄本1通
3, 夫と妻の印鑑
4,国民健康保険の加入者は保険証
・届出先/本籍地または住所地、町民課住民担当または各支所
・受付時間/
・平日 午前8:30〜午後5:15
・上記業務時間以外(休日や平日の午後5:15以降) でも役場庁舎1階宿直室で受け付けております。
・備考/虚偽の戸籍届出の対応策として、婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議離縁届を持参される方(届出人及び使者)について、本人確認を行っております。本人確認の方法として、運転免許証、住基カード、パスポート等官公署が発行した顔写真付の証明書を求めますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
離婚届の主な注意点
・窓口にいらっしゃる方のご本人様の確認ができるものも一緒にお持ちください。(運転免許証、保険証、パスポートなど)
・氏名は離婚前の氏名で記入します。
・住所は離婚届を出す時点での住民登録地を記入します。ただし離婚届を出すのと同時に転入・転居届も提出する場合は、新しい住所を書きます。
・本籍、筆頭者は、戸籍謄本(あるいは抄本)を見ながら正確に記入します。
・離婚届を出すことによって旧姓に戻りたい場合、「もとの戸籍にもどる」か、「新しい戸籍をつくる」を選びます。
・「もとの戸籍にもどる」場合は戻る戸籍と筆頭者を書きます。
・「新しい戸籍をつくる」場合は新しい本籍を決めて書きます。筆頭者は旧姓に戻ったご自身になります。
・旧姓に戻らずに現在の氏を使いつづけたい場合は、「婚姻前の氏にもどる者の本籍」は空欄のままにしておき、離婚届とは別に「離婚の際の氏を称する届」を提出します。
・未成年のお子さんがいる場合は必ず親権者を決めて記入します。
・協議離婚の場合、証人2人の署名・押印が必要です。証人は20歳以上の方であればどなたでも結構です。
※平日の夜間や土曜日、日曜日、祝日でも宿直の職員が離婚届を受付けています。
※ただし転入、転居、転出の手続き等については、離婚届とは別に手続きが必要ですので、離婚届提出後、平日の開庁時間中におこしください。また、離婚届に不備がある場合は後日あらためておこしいただく場合があるのでご注意ください。
離婚届以外の手続
・離婚届を提出しただけでは住所は変わりません。
 離婚届の際に住所も変わる場合は、町民課住民担当にて住所の変更の手続も必要です。
・羽後町外から羽後町へのお引越し →転入届(あらかじめ元の住所地で転出届を提出してください)
・羽後町内でのお引越し →転居届
・羽後町外へのお引越し →転出届
・離婚届を出し、親権者を決めただけでは、お子さんの戸籍は変わりません。お子さんの戸籍を移すには、家庭裁判所で手続きをした後に「入籍届」を出す必要があります。
・18歳以下のお子さんのいるひとり親家庭になる方は、児童扶養手当、福祉医療制度を利用できる場合があります。
 町民課医療給付担当・福祉保健課社会福祉担当にて手続きをしてください。
・離婚後も旧姓に戻らないとき(離婚の際の氏を称する届)
  離婚届のみを出すと、旧姓に戻ります。旧姓に戻らず現在の氏を使いつづける場合は、この届を離婚届と同時に、もしくは離婚後3ヶ月以内に提出する必要があります。
・離婚届と同時に提出する場合は、離婚届に用いたのと同じ印鑑をお使いください。

▽問い合わせ/町民課住民担当(0183-62-2111内線111〜114

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〒012-1131 秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177