亡くなったとき(死亡届)
届出の期間/死亡の事実を知った日から7日以内(知った日を含む)
届出人/
1. 同居の親族
2. 同居していない親族
3. 家主
4. 地主
5. 家屋か土地の管理人
6. 公設所の長
の順に届出の義務があります
届出に必要なもの/
1, 死亡診断書つきの届出用紙
2, 届出人の印鑑
3, 国民健康保険の加入者は保険証
4,介護保険証
届出先/ 死亡地、本籍地、届出人の住所がある市町村、町民課住民担当または各支所
備考/ 湯沢火葬場を利用するときは、届出をする際に利用したい
日・時間などの申請をしてください。
湯沢火葬場 電話0183−73−3797
死亡届以外の手続き
亡くなられた方が以下に該当する場合は、後日、それぞれの窓口で手続が必要です。
・国民年金に加入していた
町民課年金担当にて手続きをしてください。
・世帯主であった
町民課住民担当にて世帯主変更届の手続きをしてください。(他の世帯員が一人もしくはいない場合は不要)
・ 印鑑登録をしていた
町民課住民担当に印鑑登録証の返納してください。
・国民健康保険に加入していた
町民課医療給付担当にて 国民健康保険証からの削除・葬祭費の申請をしてください。
・老人医療受給者証、マル福カードを持っていた
老人医療受給者証、マル福カードの返納・喪失届の手続きをしてください。
・介護保険を受けていた
福祉保健課高齢者福祉担当に介護保険証を返納してください。
▽問い合わせ/町民課住民担当(0183-62-2111内線111〜114)