お子さんが生まれたとき(出生届)
・届出の期間/生まれた日から14日以内(生まれた日を含む)
・届出人/
1. 父・母
2. 法定代理人
3. 同居者
4. 出産に立ち会った医師
5. 助産婦
6. 公設所の長
の順に届出の義務があります。
・届出に必要なもの/
1, 出生証明書つきの届出用紙
2, 母子健康手帳
3, 父または母の印鑑
・届出先/出生地、本籍地、届出人の住所がある市町村、町民課住民担当
・受付時間/
・平日 午前8:30〜午後5:15
・上記業務時間以外(休日や平日の午後5:15以降)でも 役場庁舎1階宿直室で受け付けております。
・休日や平日の午後5:15以降に届出をされた場合、 福祉医療や児童手当等の手続きもありますので、後日 町民課までお越しください。
出生届の主な注意点
・出生届の「届出人」の欄に署名をし、印鑑を押すのはお子さんの父または母です。父母双方で署名、押印することもできます。
・出生届を実際に持ってこられる方はどなたでも結構です。ただし父もしくは母の署名・押印がない場合や、出生届に不備があるときにはお持ち帰りいただく場合があるのでご注意ください。
出生届以外の手続き
・国民健康保険に加入しているとき
町民課医療給付担当にて国民健康保険証への記載・母が国民健康保険加入者の場合は出産育児一時金の申請をしてください。
・福祉医療費制度(マル福)を受けるとき
町民課医療給付担当にて、健康保険証・印鑑・両親又は、どちらかの方が前年度の 1月1日に羽後町に住所がないときは前住所地の所得証明書・福祉医療該当日以降に医療機関を受診し、一部負担金を支払った方は、その領収書と銀行か農協の通帳を持参し、申請をしてください。※所得制限があります
・児童手当を申請するとき
福祉保健課社会福祉担当にて、保険証、印鑑、口座番号等のわかるもの
※所得制限があります
※平日の夜間や土曜日、日曜日、祝日でも宿直や日直の担当者が出生届を受付けています。
※ただしこの場合は、母子健康手帳の出生届出済の証明ができませんので、後日、町民課住民担当までご持参ください。国民健康保険、福祉医療費制度、児童手当の申請も平日の開庁時間中におこしください。
▽問い合わせ/町民課住民担当(0183-62-2111内線111〜114)