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遺失物法が変わります

 12月10日から、落とし物や忘れ物の取扱方法を定めた遺失物法が次のように変わります。
1.落とし物や忘れ物の保管期間が3カ月になります。
2.落とし物や忘れ物の情報がインターネットで公表され、探しやすくなります。
3.携帯電話やカード類など個人情報が入った物については、拾った人が所有権を取得できないことになります。
4.公共交通機関公共交通機関や店舗など多くの落とし物や忘れ物を取り扱う事業者を対象に特例施設占有者制度が新設されます。
5.傘や衣類など大量・安価な物等は、2週間以内に落とし主が見つからない場合は売却できることとなります。
6.動物愛護法による引取の対象となった犬・ねこは、遺失物法の対象外となります。
▽問い合わせ/湯沢警察署会計課(73-2127内線230・232)

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