年金の受給
◎国民年金
老齢基礎年金は原則として65歳からの受給です。40年間すべての保険料を納めた場合の年金額は年794,500円となります。 老齢基礎年金を受けるためには、国民年金、厚生年金、共済組合を合算して、最低25年(300月)の期間が必要です。対象となる期間は、次のとおりです。
1、国民年金の保険料を納めた期間
2、国民年金の半額免除保険料を納めた期間
3、国民年金の保険料免除期間
4、学生納付特例期間
5、第3号被保険者期間
6、合算対象期間
7、厚生年金保険の加入期間
8、共済組合の加入期間
請求年齢による支給率は次のとおりとなりますが、減額や増額された支給率は生涯変わりません。
老齢基礎年金の計算式
794,500円×(保 険 料 を納めた月数+(半額免除期間の月数×2/3)+(全額免除期間の月数×1/3))/480月
60歳から繰上げした場合の年金額
S16年4月2日以降の生まれ |
S16年4月1日以前の生まれ |
||||
年 齢 |
支給率 |
年 金 額 |
年 齢 |
支給率 |
年 金 額 |
60歳 |
70% |
556,150円 |
60歳 |
58% |
460,810円 |
61歳 |
76% |
603,820円 |
61歳 |
65% |
516,420円 |
62歳 |
82% |
651,490円 |
62歳 |
72% |
572,040円 |
63歳 |
88% |
699,160円 |
63歳 |
80% |
635,600円 |
64歳 |
94% |
746,830円 |
64歳 |
89% |
707,100円 |
65歳から繰下げした場合の年金額
S16年4月2日以降の生まれ |
S16年4月1日以前の生まれ |
||||
年 齢 |
支給率 |
年 金 額 |
年 齢 |
支給率 |
年 金 額 |
66歳 |
108% |
861,230円 |
66歳 |
112% |
889,840円 |
67歳 |
116% |
927,970円 |
67歳 |
126% |
1,001,070円 |
68歳 |
125% |
994,710円 |
68歳 |
143% |
1,136,130円 |
69歳 |
133% |
1,061,450円 |
69歳 |
164% |
1,302,980円 |
70歳 |
142% |
1,128,190円 |
70歳 |
188% |
1,493,660円 |
付加年金の受給
付加保険料の月額400円を納めた方は、老齢基礎年金を受けることになったときに、上乗せして支給される年金です。
65歳で請求したときの受給額は、200円×付加保険料納付月数が老齢基礎年金の年金額に加算されますが、繰上げ請求した場合は老齢基礎年金と同じく、年齢ごとの受給率で減額となります。
高齢任意加入
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人で、免除期間または未納期間があるため満額の年金額が受給できないときに、60歳から65歳まで加入ができます。受給資格期間を満たすことができないときは、70歳まで加入ができます。
国民年金基金の受給
秋田県国民年金基金〒010-0001 秋田市中通1−4−32(018-837-3611 ・フりーダイヤル0120-65-4192)へ
◎厚生年金
老齢厚生年金は、報酬比例部分と定額部分が年齢によって支給されます、
在職(60歳から70歳まで)の年金制度
@厚生年金に加入して老齢厚生年金を受給
賃金と年金の合計額によって、年金額を減額または停止の調整がとられます。
A60歳に受給しないで退職してからの受給
60歳からの加入分が加算された、老齢厚生年金が支給されます。
※ 老齢厚生年金は、平成14年4月から繰下げ請求ができなくなりましたので、年金受給権の時効にご注意ください。
また、厚生年金の加入が一年未満の方も、65歳の手続きを忘れないようにご注意ください。
加給金と振替加算
厚生年金に20年(特例は男子40歳、女子35歳以後15年)以上の加入期間があるときは、配偶者が65歳に達するまでは加入した本人に支給され、配偶者が65歳以降は、配偶者自身の老齢基礎年金に加算されます。
ただし、夫婦ともに厚生年金の加入期間が20年(特例15年)以上ある場合は、後から厚生年金の請求手続きしたときに無くなります。
▽問い合わせ/大曲社会保険事務所(0187ー63ー2299)・町民課年金担当(0183-62-2111 内線115、116)へ