秋田県水と緑の森づくり税の非課税該当基準
秋田県水と緑の森づくり税の非課税該当基準は県民税と同様で、次のいずれかに該当する場合は非課税となります。 1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている方 2.障害者、未成年者、寡婦または寡夫の方で前年の合計所得金額が125万円以下の方 3.均等割のみの方で前年の合計所得金額が市町村の条例で定める額以下の方
トップページへ戻る