配偶者暴力防止法改正
配偶者暴力防止法が1月11日から次のように変わります。 1.生命または身体に対する脅迫を受けた被害者に係る保護命令 2.電話などを禁止する保護命令 3.被害者の親族などへの接近禁止命令 4.市町村基本計画の策定の努力義務 詳しくは県子育て支援課(018ー860ー1345)まで
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