郵便等による不在者投票制度
この制度は、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちで身体に重度の障害がある方や介護保険法による要介護者の方で、定められた要件に該当する方が、居住の場所で郵便等による不在者投票をすることができる制度です。
また、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人のうち、自ら投票の記載をすることができない者として定められた要件に該当する方は、代理記載人を指定して代理記載による投票ができます。
この郵便等による不在者投票制度を利用するためには、事前に羽後町選挙管理委員会から郵便投票証明書の交付を受けておく必要があります。
郵便投票証明書の交付申請は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証等を添付のうえ選挙管理委員会で行なってください。
詳しくは、選挙管理委員会へお問い合わせください。
▽問い合わせ/選挙管理委員会(0183-62-2111内線540〜541・112〜114)