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選挙権と被選挙権

 選挙権があるのは、日本国民で年齢満20歳以上の方ですが、町内に引き続き3ヵ月以上住んでいないと、その地方公共団体の議会の議員および長の選挙権はありません。また、選挙権があっても選挙人名簿に登録されていないと、選挙のとき投票することができません。被選挙権は日本国民であり、次の要件を満たしていることが必要です。 
◆衆議院議員と市区町村長 年齢満25歳以上 
◆参議院議員と都道府県知事 年齢満30歳以上 
◆都道府県と市区町村の議会の議員 年齢満25歳以上であり、かつ当該選挙権があること

▽問い合わせ/選挙管理委員会(0183-62-2111内線540〜541・112〜114)

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