期日前投票制度
期日前投票制度とは?
選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としていますが(これを投票日当日投票所投票主義といいます。)期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる(投票用紙を直接投票箱にいてることができる)仕組みです。
期日前投票制度のメリット
選挙期日前の投票であっても、選挙期日における投票と同じく、投票用紙を直接投票箱に入れることができ、投票用紙を内封筒および外封筒に入れ外封筒に署名するという手続きが不要となるので、投票がしやすくなります。また、不在者投票の受理不受理の決定、外封筒および内封筒の開封などの事務作業がなくなることから、事務負担が大幅に軽減されます。
期日前投票のできる方
選挙期日に仕事や用務があるなど、一定の事由に該当すると見込まれるかたです。
・日曜日に仕事の方
・妊娠等の理由で投票日に投票できない方
・冠婚葬祭の予定のある方
・旅行の予定のある方などで実際の投票の際には、一定の事由に該当すると見込まれる旨
の宣誓書の提出が必要となります。
期日前投票の期間と投票時間
期日前投票を行うことができる期間は、選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日
の前日までの間です。
投票時間は午前8時30分から午後8時までです。
場所は役場5階の投票所にて投票できます。
▽問い合わせ/選挙管理委員会(0183-62-2111内線540〜541・112〜114)