介護保険サービスを利用するためには
◎申 請
申請は、本人、またはその家族が町の窓口や居宅介護支援事業者(町においては、五輪坂・高瀬両ケアセンター内にあります)で申請してください。
◎調 査
認定調査:町職員等が自宅などを訪問し、心身の状態などについて本人や家族などから聞き取り調査を行います。
主治医意見書:主治医がいない場合には、町が指定する医師の診断を受けていただきます
◎審査・判定
認定調査、主治医意見書をもとに、介護認定審査会で審査・判定されます。
◎認 定
「非該当(自立)」、「要支援」、「要介護1〜5」の区分に分けて認定され、原則として、申請から30日以内で通知されます。
◎要支援、要介護1〜5と判定された方
介護保険のサービスを利用できます。
◎介護サービス計画(ケアプラン)の作成
居宅介護支援事業者を選び、どのようなサービスが必要かを相談し、介護サービス計画
◎非該当と判定された方
介護保険のサービスは利用できません。(町独自のサービスを利用できる場合があります。)
※40〜64歳の方については、初老期痴呆、脳血管疾患など、老化が原因とされる病気により、要介護・要支援状態となった方に限り、介護サービスが利用できます。
▽問い合わせ/福祉保健課高齢者福祉担当(0183-62-2111内線124〜125)