石綿健康被害者の遺族の皆様へ
平成13年3月26日以前に石綿による疾病で死亡した労働者の遺族で、時効により労災保険給付を受ける権利が消滅した方には、特別遺族給付金が支給されますが、請求期限は平成21年3月27日までとなっており、それを過ぎると支給を受けることができなくなります。 請求手続きなどの相談については、秋田県労働局または最寄りの労働基準監督署まで問い合わせください。 ▽問い合わせ/横手労働基準監督署(0182-32-3111)
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