外国人雇用状況報告の義務化
すべての事業主の方は、外国人労働者(特別永住者除く)の雇い入れ・離職のさいは、外国人労働者の氏名・在留資格・在留期限等について確認し、ハローワークへ届け出ることが義務付られました。 10月1日時点で既に雇用している外国人労働者は、平成20年10月1日までに届け出ることになります。 ▽問い合わせ/秋田労働局職業対策課(018ー883ー0010)
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