守ろう!確かめよう!この最低賃金
特定の産業に適用される4つの「産業別最低賃金」は次の通り改正されました。なお、産業別最低賃金が適用される事業所であっても、18歳未満、65歳以上、雇い入れ後6カ月未満で技能習得中の労働者などは秋田県最低賃金が適用されます。
詳しくは秋田労働局賃金室(018ー883ー4266)または最寄りの労働基準監督署まで。
産業別 |
最低賃金額 |
効力発生日 |
| 非鉄金属製錬・精製業 (非鉄金属合金製造業含む) |
時間額731円 |
12月9日 |
| 電子応用装置、その他の電気機械器具、 電子計算機・同附属装置、電子部品・デバイス製造業 (磁気テープ、磁気ディスク製造業を除く) |
時間額689円 |
12月22日 |
| 自動車・同附属品製造業 | 時間額720円 |
12月26日 |
| 自動車(新車)、自動車部分品・附属品小売業 | 時間額705円 |
12月19日 |