パートタイム労働法が変わります
パートタイム労働者がその能力をより一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、パートタイム労働法が改正されました。
改正1労働条件の文書交付等
労働基準法上の義務に加え、「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」を文書などで明示してください。
改正2待遇の説明義務
パート労働者から求められたときは、そのパート労働者の待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明してください。
改正3均衡のとれた待遇の確保の促進
1.すべてのパート労働者の待遇(賃金、教育訓練、福祉厚生)は、働きや貢献に応じて、正社員との均衡を考慮し決定してください。
2.特に、正社員と同視すべきパート労働者(職務内容が同じ、人材活用の仕組みや運用などが同じ、契約期間が実質的に無期)に対しては、全ての待遇において、パート労働者であることを理由とした差別的取り扱いが禁止されます。
改正4通常の労働者への転換の推進
正社員への転換を推進するための措置を講じてください。
▽問い合わせ/秋田労働局雇用均等室(018ー862ー6684)