催眠商法にご注意!
☆催眠商法(SF商法)とは
集会所や家等を借りて消費者を会場に集め、日用品等を無料で配りその後、巧みな話で雰囲気を盛り上げ、消費者に冷静な判断力を失わせて、羽毛布団等の高額商品を買わせる商法です。
☆手口
ターゲットは主婦・お年寄りで特別無料引換券を配布したり、日用品の無料提供し、特定の場所に人を集め「先着○名様半額」「××も買った」等と話し、契約するまで放さないというものです。
☆対策
悪徳商法があるということを頭に入れ基本的には無料商品はもらわない・場所を貸さない・会場に行かないということが大切です。不要な物であれば、はっきり断りましょう。
☆万一契約してしまった場合
8日以内なら無条件で解約(クーリングオフ)ができます。また、8日を過ぎても、消費者契約法等で取り消すことができる場合もあります。
☆相談・問い合わせ/生活環境課町民生活担当(電話0183-62-2111内線133)へ