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改正秋田県道路交通法施行

〜10月1日施行〜
自転車運転中の「傘さし」・「携帯電話」・「ヘッドホン・イヤホンの使用」は禁止です。
〈改正内容のあらまし〉
【携帯電話を使用しての運転禁止】
◎携帯電話を手に持って、「通話」「メール」「操作」をしながらの自転車運転は禁止です。
【ヘッドホン・イヤホンを使用して両耳をふさぐ等、周囲の音が十分に聞こえないような状態での運転禁止】
◎携帯電話や音楽等視聴機器を利用して、ヘッドホン等で両耳をふさぐ等、周りの音が十分に聞こえないくらいの高音量で音楽等を聴きながらの自転車運転は禁止です。
【罰則】
◎5万円以下の罰金
※「傘さし」運転は、従来から禁止されています。

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