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自動車の不正改造は犯罪です

▽不正改造車排除強化月間/6月1日(日)〜6月30日(月)
 次の自動車の不正改造は、改造を実施すること、改造された自動車を走行させることの両方が法律により禁じられており、これに違反すると整備命令や罰金などの対象になります。
クリアレンズの装着・バルブ交換等による灯光の色変更
運転席・助手席への着色フィルムの貼り付け
タイヤ、ホイールの車体(フェンダー)外へのはみ出し
マフラーの切断・取り外しおよび基 準不適合マフラーの装着など
 国土交通省では、不正改造車を排除するため、「不正改造車排除運動」を全国的に展開しており、特に6月は強化月間として重点的に取り組みます。
不正改造車の防止、排除に協力ください。
不正改造に関する情報・相談・問い合わせは国土交通省東北運輸局秋田運輸支局整備部門「迷惑改造車相談窓口(不正改造車110番)」(018ー863ー5814)

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