屋外広告物の設置
広告物(看板)を表示・設置する場合には、原則として知事の許可を必要とします。平成17年7月1日の条例の改正により、許可を必要とする地域が管内全域に拡大されています。
平成17年7月1日以前に許可を要しない地域に広告物を設置していた人については、平成20年4月1日までに新規に許可申請を行ってもらうことになります。ただし、自己所有地内にある名称・商標などで10m2以内の広告物等は適用除外になるものもありますので、詳しくは問い合わせください。
▽問い合わせ/雄勝地域振興局建設部 用地課管理班(73-6165)