○羽後町議会事務局処務規程
昭和三十三年九月二十九日
羽後町議会規程第三号
(事務分掌)
第一条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
総務担当
一 議員名簿の作成に関すること。
二 文書の収受、発送及び保存に関すること。
三 公印の保管に関すること。
四 議員の出欠に関すること。
五 議員の報酬及び費用弁償に関すること。
六 議会の予算等に関すること。
七 儀式及び交際に関すること。
八 慶弔に関すること。
九 図書の整備に関すること。
十 議長会に関すること。
十一 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。
十二 職員の服務、規律及び厚生に関すること。
議会担当
一 議事日程及び諸般の報告に関すること。
二 議案、請願及び陳情の収受、配布及び送付に関すること。
三 議会の本会議の議事に関すること。
四 議会における選挙に関すること。
五 会議次第記録の調製及び保存に関すること。
六 会議録及び決議録の調製及び保存に関すること。
七 議会の傍聴人に関すること。
八 議場その他議会関係各室の管理及び取締に関すること。
九 委員会に関すること。
十 委員会の記録調製に関すること。
十一 公聴会に関すること。
十二 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。
十三 請願、陳情、建議、意見書等に関すること。
十四 議案審議に必要な資料の収集に関すること。
十五 事務事業の調査及び検査に関すること。
十六 議会広報に関すること。
十七 統計資料の作成に関すること。
十八 各種行政に関する世論及び情報の収集整理に関すること。
十九 各種法規の調査及び研究に関すること。
(臨時分掌)
第二条 事務局長は必要があると認めたときは、前条の規定にかかわらず臨時に事務を分掌又は処理させることができる。
(事務局長の専決事項)
第三条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。ただし、異例に属する事項及び特に必要と認める事項は、議長の指揮を受けなければならない。
一 職員の諸給与に関すること。
二 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引許否に関すること。
三 職員の勤務を要しない日の指定及び振替えに関すること。
四 日誌の査閲に関すること。
五 各種統計資料の収集に関すること。
六 職員の時間外勤務命令に関すること。
七 議案その他の印刷に関すること。
八 議場及び附属室の使用許否に関すること。
九 その他軽易な申請、照会、回答及び通知等に関すること。
(町規程の準用)
第四条 この規程に定めるもののほか、事務処理について必要な事項は、羽後町の諸規程を準用する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成三年議会規程第一号)
この規程は、平成三年四月一日から施行する。
附 則(平成九年議会規程第一号)
この規程は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年議会規程第一号)
この規程は、平成十二年四月一日から施行する。