○羽後町課制条例
昭和三十六年七月十二日
羽後町条例第二〇号
羽後町課制条例(昭和三十年羽後町条例第四号)の全部を改正する。
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第七項の規定により、本町に次の課を設ける。
一 総務課
二 企画商工課
三 財政課
四 税務課
五 生活環境課
六 町民課
七 福祉保健課
八 農林課
九 建設課
第二条 前条に掲げる分掌事務その他必要な事項については、別に町長がこれを定める。
附 則
この条例は、昭和三十六年十月一日から施行する。
附 則(昭和四二年条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四三年条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年条例第一号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和五一年条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五六年条例第一七号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第一号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。