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聴聞通知書 記号及び番号 年 月 日 様 羽後町長 印 (委任を受けた機関の長) 次のとおり不利益処分に係る聴聞を実施するので、行政手続法第15条第1項(羽後町行政手続条例第15条第1項)の規定により、通知します。 |
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予定される不利益処分の内容及び根拠法令の条項 |
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不利益処分の原因となる事実 |
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聴聞の期日及び場所 |
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聴聞の主宰者の職名及び氏名 |
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聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地 |
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備考 1 あなたは、聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び有利な証拠書類等を提出することができます。また、聴聞の期日への出頭に代えて、陳述書及び証拠書類等を提出することもできます。 2 あなたが病気その他やむを得ない理由で出頭できないときは、代理人を出頭させることができます。なお、代理人を選任したときは、聴聞の期日までに代理人選任届を提出してください。 3 あなたは、聴聞が終結する時までの間、この不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができます。 4 聴聞の当日は、その3日前までに聴聞の主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができます。 |
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期日(日時、場所)変更申出書 年 月 日 羽後町長 様 (委任を受けた機関の長) 住所 氏名 印 |
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法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 |
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年 月 日に において行われる聴聞の期日(口頭による弁明の日時、聴聞の場所、口頭による弁明の場所)については、羽後町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第4条第1項(第21条第2項において準用する同規則第4条第1項)の規定により、変更を申し出ます。 |
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理由 |
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期日(日時、場所)変更通知書 記号及び番号 年 月 日 様 羽後町長 印 (委任を受けた機関の長) 年 月 日に において行うこととしていた聴聞の期日(口頭による弁明の日時、聴聞の場所、口頭による弁明の場所)を次のとおり変更したので、羽後町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第4条第3項(第21条第2項において準用する同規則第4条第3項)の規定により、通知します。 |
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区分 |
変更前 |
変更後 |
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聴聞の期日(口頭による弁明の日時) |
年 月 日 |
年 月 日 |
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聴聞の場所(口頭による弁明の場所) |
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代理人選任届 年 月 日 羽後町長 様 (委任を受けた機関の長) 住所 氏名 印 |
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法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 |
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年 月 日に において行われる聴聞(弁明)については、次の者を代理人に選任したので、羽後町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第5条第1項(第21条第1項において準用する同規則第5条第1項)の規定により、届け出ます。 |
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住所 |
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氏名 |
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職業 |
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届出者との関係 |
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代理人資格喪失届 年 月 日 羽後町長 様 (委任を受けた機関の長) 住所 氏名 印 |
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法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 |
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年 月 日に において行われる聴聞(弁明)については、次の者を代理人に選任していましたが、代理人たる資格を喪失したので、行政手続法第16条第4項(行政手続法第31条において準用する同法第16条第4項、羽後町行政手続条例第16条第4項、羽後町行政手続条例第29条において準用する同条例第16条第4項)の規定により、届け出ます。 |
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住所 |
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氏名 |
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聴聞参加許可申請書 年 月 日 様 住所 氏名 印 私は、 に対する の規定による の不利益処分については、次の理由により利害関係がありますので、羽後町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第6条第1項の規定により、 年 月 日に において行われる聴聞に関する手続への参加の許可を申請します。 |
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利害関係を有する理由 |
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聴聞参加許可書 記号及び番号 年 月 日 様 主宰者職名 氏名 印 年 月 日に において行う聴聞への参加については、行政手続法第17条第1項(羽後町行政手続条例第17条第1項)の規定により、許可する。 備考 1 あなたは、聴聞において、事案について意見を述べ、及び有利な証拠書類を提出することができます。また、聴聞の期日への出頭に代えて、陳述書及び証拠書類等を提出することもできます。 2 あなたが病気その他やむを得ない理由で出頭できないときは、代理人を出頭させることができます。なお、代理人を選任したときは、聴聞の期日までに代理人選任届を提出してください。 3 あなたは、聴聞が終結する時までの間、この不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができます。 4 聴聞の当日は、その3日前までに聴聞の主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができます。 |
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資料閲覧請求書 年 月 日 羽後町長 様 (委任を受けた機関の長) 住所 氏名 印 |
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法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 |
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年 月 日に において行われる聴聞に必要ですので、行政手続法第18条第1項(羽後町行政手続条例第18条第1項)の規定により、次のとおり資料の閲覧を請求します。 |
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閲覧したい資料の名称 |
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閲覧日時等通知書 記号及び番号 年 月 日 様 羽後町長 印 (委任を受けた機関の長) 年 月 日付けで閲覧請求のあった資料については、次のとおり閲覧させるので、羽後町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第7条第2項(第7条第3項、第16条第3項)の規定により、通知します。 |
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閲覧の日時 |
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閲覧の場所 |
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閲覧させる資料の名称 |
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補佐人出頭許可申請書 年 月 日 様 住所 氏名 印 |
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法人にあっては主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名 |
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年 月 日に において行われる聴聞については、次のとおり補佐人の出頭許可を受けたいので、羽後町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第9条第1項の規定により申請します。 |
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住所 |
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氏名 |
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職業 |
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当事者(参加人)との関係 |
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補佐する事項 |
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補佐人出頭許可書 記号及び番号 年 月 日 様 主宰者職名 氏名 印 年 月 日に において行う聴聞の補佐人の出頭については、行政手続法第20条第3項(羽後町行政手続条例第20条第3項)の規定により、次のとおり許可する。 |
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住所 |
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氏名 |
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補佐する事項 |
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備考 補佐人の聴聞における陳述は、あなたが聴聞の期日においてこれを取り消さないときは、あなたの陳述とみなされます。 |
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聴聞審理公開公示書 の規定による の処分については、公開による聴聞を次のとおり行うので、羽後町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第12条第1項(第14条第2項において準用する同規則第12条第1項、第17条において準用する同規則第12条第1項)の規定により、公示する。 年 月 日 羽後町長 印 (委任を受けた機関の長) |
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聴聞の期日 |
年 月 日 時 分 |
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聴聞の場所 |
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不利益処分の名あて人となるべき者の住所 |
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不利益処分の名あて人となるべき者の氏名 |
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聴聞審理公開通知書 記号及び番号 年 月 日 様 羽後町長 印 (委任を受けた機関の長) 年 月 日に において行う聴聞は、公開により行うので、羽後町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則第12条第3項(第14条第2項において準用する同規則第12条第3項、第17条において準用する同規則第12条第3項)の規定により、通知します。 |
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当事者(参加人)陳述書 年 月 日 様 住所 氏名 印 行政手続法第21条第1項(羽後町行政手続条例第21条第1項)の規定により 年 月 日に において行われる聴聞期日への出頭に代えて、次のとおり陳述書(及び証拠書類等)を提出します。 |
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聴聞の件名 |
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意見 |
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聴聞続行(再開)通知書 記号及び番号 年 月 日 様 主宰者職名 氏名 印 年 月 日に において行った聴聞を次のとおり続行する(再開する)ので、行政手続法第22条第2項本文(行政手続法第25条において準用する同法第22条第2項本文、羽後町行政手続条例第22条第2項本文、羽後町行政手続条例第25条において準用する同条例第22条第2項本文)の規定により、通知します。 |
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聴聞の期日 |
年 月 日 時 分 |
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聴聞の場所 |
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聴聞調書(聴聞報告書)閲覧請求書 年 月 日 様 住所 氏名 印 年 月 日に において行われた聴聞に係る聴聞調書(聴聞報告書)を閲覧したいので、行政手続法第24条第4項(羽後町行政手続条例第24条第4項)の規定により、請求します。 |
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弁明の機会付与通知書 記号及び番号 年 月 日 様 羽後町長 印 (委任を受けた機関の長) 次のとおり不利益処分に係る弁明の機会を付与するので、行政手続法第30条(羽後町行政手続条例第28条)の規定により、通知します。 |
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予定される不利益処分の内容及び根拠法令の条項 |
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不利益処分の原因となる事実 |
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弁明書の提出先 |
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弁明書の提出期限 |
年 月 日 |
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備考 1 弁明は、弁明を記載した書面の提出により行ってください。 2 弁明をするときは、あなたに有利となる証拠書類等を提出することができます。 |
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(注) この様式は、口頭による弁明の機会の付与以外の弁明の機会の付与の場合に使用すること。
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弁明の機会付与通知書 記号及び番号 年 月 日 様 羽後町長 印 (委任を受けた機関の長) 次のとおり不利益処分に係る口頭による弁明の機会を付与するので、行政手続法第30条の規定により、通知します。 |
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予定される不利益処分の内容及び根拠法令の条項 |
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不利益処分の原因となる事実 |
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弁明の日時及び場所 |
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弁明に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地 |
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備考 1 あなたは、弁明の機会を付与する日に出頭して意見を述べ、及び有利な証拠書類等を提出することができます。 2 あなたが病気その他や無を得ない理由で出頭できないときは、代理人を出頭させることができます。なお、代理人を選任したときは、弁明の機会を付与する日までに代理人選任届を提出してください。 |
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(注) この様式は、口頭による弁明の機会の付与の場合に使用すること。