○羽後町情報公開条例
平成九年七月四日
羽後町条例第一八号
(目的)
第一条 この条例は、町の保有する公文書の公開を求める権利を明らかにすることにより、日本国憲法の理念に基づき町民の知る権利を保障し、町民参加の公正で開かれた町政の実現を図り、もって地方自治の本旨に即した町政の推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例における用語の定義は、次に掲げる各号の定めるところによる。
一 住民とは、町内に住所を有する個人及び町内に事務所又は事業所を有する法人をいう。
二 「情報」とは町の職員が職務に関し作成し、又は入手した文書、図画、写真、その他の記録で町長等が所持、又は保管しているものをいう。
三 「町長等」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(情報の公開)
第三条 住民は、町長等に情報の閲覧、謄写、視聴等(以下「閲覧等」という。)を請求することができる。
2 町長等は、前項の請求があったときは、
第四条各号のいずれかに該当するものを除き、これを公開しなければならない。
3 町長等は、閲覧等の請求に係る情報が公開できるものとできないものとが包括処理されている場合で、公開できる部分を合理的に分離できるときは、当該部分について公開しなければならない。
(公開できない情報)
第四条 町長等は、次の各号に掲げる情報について公開することができない。
一 個人の思想、信条、宗教、職業、取引、経歴、犯罪、財産、所得、身体特徴、健康状態、学業成績、考案、発見、その他もっぱら個人に関することで、公開することにより個人の権利、名誉、利益又は幸福を害するおそれがあると認められるもの。
二 法律、条例等により非公開とされているもの。
三 法人又は団体等に関するもので、公開することにより当該法人又は団体等に著しい不利益をもたらすおそれがあると認められるもの。ただし、住民の生命、健康又は安全に重大な影響をおよぼすおそれがあると認められるものは除く。
四 各種試験問題及びその回答並びに行政上の取締り、検査の計画及び競争入札の予定価格等一定の期間公開しないことが行政上必要であると認められるもの。
五 行政施策等の決定に関する町の機関内部で出された提案、意見又は他の行政機関との意見交換で、公開することにより行政の公平又は円滑な運営を妨げるおそれがあると認められるもの。
(公開手続等)
第五条 住民は、
第三条第一項により閲覧等を請求するときは、別に定める様式により当該情報の内容を具体的に記載し、町長等に申請しなければならない。
2 町長等は、前項の請求があったときは、速やかに公開の可否を決定しなければならない。
3 町長等は、第一項の請求に係る情報が複雑であったり、又は特定することが困難である等その他の理由により速やかに公開の可否の決定ができないときは、請求のあった日の翌日から起算して十四日以内に公開の可否についてその理由を付し、当該請求者に通知しなければならない。
4 町長等は、第一項の請求に係る情報が使用中又は大量である等の理由により、速やかに公開できないときは、請求のあった日の翌日から起算して十四日以内に公開しなければならない。
住民は、閲覧等を行うときは、町長等が指定する場所と方法により、通常の執務時間内に事務を妨げない方法で行わなければならない。
(異議の申立て及び処置)
第六条 前条の決定に対し、異議のあるときは、町長等に異議の申立てをすることができる。ただし、異議の申立ては、当該処置のあったことを知った日の翌日から起算して六十日以内にしなければならない。
2 町長等は、前項による異議の申立てがあったときは、
第七条に定める情報公開審査会に対し、当該申立てを受理した日の翌日から起算して十四日以内に当該異議について審査を求めなければならない。
3 町長等は、
第七条第四項により審査の報告があったときは、その報告を十分に尊重し裁決しなければならない。
4 町長等は、審査会の報告があった日の翌日から起算して十四日以内に採決の結果について理由を付し、異議申立人に通知しなければならない。
(情報公開審査会)
第七条 町に情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、五人の委員をもって組織し、町長が議会の同意を得て住民の中から任命する。
3 委員の任期は二年とする。ただし補欠の委員の任期はその残任期間とする。
4 審査会は、前条第二項により審査を求められたときは、異議申立て事由並びに当該情報の内容を審査し、その結果を審査を求められた日の翌日から起算して十四日以内に町長等に報告しなければならない。
5 審査会委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(費用の負担)
第八条
第三条の規定による閲覧、視聴に係る費用は無料とする。ただし、公文書の写しの交付を行う場合における作成及び送付に要する費用は請求者の負担とする。
(適用除外)
第九条 法律、他の条例等に情報の閲覧等に関し、必要な事項についての規定がある場合は、この条例は適用しない。
(委任)
第十条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は、町長等が別に定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、平成九年八月一日から施行する。