○羽後町情報公開条例施行規則
平成九年八月一日
羽後町規則第二二号
(趣旨)
第一条 この規則は、羽後町情報公開条例(平成九年羽後町条例第十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(公開の手続等)
第三条 条例第五条第一項の「別に定める様式」は、情報公開請求書(様式第一号)とする。
2 町長は、情報の閲覧等を請求した者(以下「請求者」という。)に対し、必要に応じて身分証明書等の提示を求めることができる。
3 町長は、条例第五条第二項の規定により公開の可否を決定したときは、次の各号の区分に従いそれぞれ当該各号に掲げる書面により、請求者に通知するものとする。
一 情報の公開をする旨の決定をした場合 情報公開決定通知書(様式第二号)
二 公開できない部分を除いて情報の公開をする旨の決定をした場合 情報部分公開決定通知書(様式第三号)
三 情報の公開をしない旨の決定をした場合 情報非公開決定通知書(様式第四号)
4 町長は、情報を閲覧させることにより、当該閲覧に係る情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該情報の閲覧に代えて当該情報を複写したものを閲覧させることができる。
(情報の取扱い)
第四条 情報の閲覧等を受ける者は、当該閲覧等に係る情報を改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。
(異議の申立て)
第五条 条例第六条第一項の規定による異議の申立ては、異議申立書(様式第五号)によるものとする。
2 条例第六条第二項の規定により情報公開審査会に審査を求めるときは、異議申立審査依頼書(様式第六号)によるものとする。
3 条例第七条第四項の規定による報告は、異議申立審査結果報告書(様式第七号)によるものとする。
4 条例第六条第四項の規定による通知は、異議申立裁決書(様式第八号)によるものとする。
附 則
この規則は、平成九年八月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第二二号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

様式 略