○羽後町印鑑条例
昭和六十三年二月二十九日
羽後町条例第六号
(目的)
第一条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。
(登録資格)
第二条 印鑑の登録を受けることができる者は、次の各号の一に該当するものとする。
一 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)により本町の住民基本台帳に記録されている者
二 外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)に基づき、本町の外国人登録原票に登録されている者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。
一 十五歳未満の者
二 成年被後見人
(登録申請)
第三条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を持参し、自ら印鑑登録申請書により町長に申請しなければならない。
2 未成年者又は被保佐人が印鑑の登録をしようとするときは、法定代理人又は保佐人の同意書を添えなければならない。
(印鑑の登録)
第四条 町長は、前条第一項に規定する印鑑登録の申請が、その要件を備え、登録申請者が本人であること、又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、その印鑑を印鑑登録原票(以下「原票」という。)に登録しなければならない。
2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して文書で照会し、その回答を照会文書送付後十日以内に登録申請者又は代理人に持参させることによってしなければならない。
3 町長は、前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら印鑑の登録を申請した場合は、次の各号の一に該当するものの提示を受けることにより第一項の確認をすることができる。
一 官公庁の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真を貼付したもの又は外国人登録証明書
二 本町において既に印鑑の登録を受けているものにより登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面
4 町長は、第一項に規定する確認ののち、原票に印影のほか当該登録申請者に係る次の事項を登録しなければならない。
一 登録番号
二 登録年月日
三 氏名
四 出生の年月日
五 男女の別
六 住所
5 原票(印影を除く。)は、磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)により調製するものとする。
(登録印鑑)
第五条 登録できる印鑑は、一人一個とする。
2 町長は、登録を受けようとする印鑑が、次の各号の一に該当するときは、当該印鑑の登録をすることができない。
一 住民基本台帳又は外国人登録原票に記録又は登録されている氏名、氏、若しくは名又は氏名の一部を組合せたもので表わしていないもの。ただし、名については、漢字、平仮名、片仮名に替えられているものを除く。
二 職業、資格その他氏名以外の事項を表わしているもの
三 ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
四 印影の大きさが、一辺の長さ八ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ二十五ミリメートルの正方形に収まらないもの
五 印影を鮮明に表わしにくいもの又は文字の判読が困難なもの
六 その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと町長が認めるもの
(印鑑登録証の交付)
第六条 町長は、印鑑を登録したときは、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を当該登録申請者又はその代理人に対して直接に交付しなければならない。
(印鑑登録証の記載事項)
第七条 町長は、前条の登録証には、当該登録申請者に係る登録番号を記載しなければならない。
(印鑑登録証の再交付)
第八条 印鑑登録を受けている者(以下「被登録者」という。)は、登録証を著しく汚染又はき損したとき登録証の再交付を受けることができる。この場合において、印鑑登録再交付申請書に当該登録証を添えて再交付申請をしなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、登録証及び原票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認したのち登録証を再交付するものとする。
(印鑑登録証の亡失届)
第九条 被登録者は、登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届出書により、直ちに町長に届け出なければならない。ただし、印鑑登録証亡失届出書により届け出るいとまがない場合は、町長に口頭で仮の届出をすることができる。この場合において、被登録者は遅滞なく印鑑登録証亡失届出書により町長に届け出なければならない。
2 前項ただし書の規定に基づく仮の届出があったときは、町長は当該被登録者に係る印鑑登録証明書の交付を停止しなければならない。
(登録事項の修正)
第十条 町長は、原票の登録事項(印影を除く。)について変更が生じたときは、職権で当該変更のあった事項について原票を修正しなければならない。
(印鑑の亡失)
第十一条 被登録者は登録された印鑑を亡失したときは、直ちに登録印鑑亡失届出書に登録証を添えて町長に届け出なければならない。ただし、登録証を併せて亡失したときは、登録証を添える必要がないものとする。
(印鑑登録の廃止)
第十二条 被登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止届出書に登録証を添えて町長に届け出なければならない。
(登録印鑑の変更)
第十三条 被登録者は、登録してある印鑑を変更しようとするときは、印鑑登録変更届出書に自ら新たに登録しようとする印鑑と、既に登録してある印鑑及び登録証を添えて町長に申請しなければならない。
(印鑑登録の抹消)
第十四条 町長は、第九条第十一条第十二条及び前条による申請並びに届出があったときは、当該被登録者に係る印鑑の登録を抹消しなければならない。
2 町長は、被登録者が転出、死亡又は氏名、氏、若しくは名を変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)したことその他被登録者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消しなければならない。この場合において、転出又は死亡を除く事由により登録抹消したときは、被登録者にその旨を通知しなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第十五条 被登録者又は代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えて町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請書の記載事項と登録証及び原票の登録事項とを照合し、当該申請が適正であることを確認した後当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付し、登録証を返付しなければならない。
3 前項の印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(電子計算機により出力されたものを含む。)に、次に掲げる事項を記載して作成するものとする。
一 原票に登録されている印影の写しに相違ない旨
二 氏名
三 出生の年月日
四 男女の別
五 住所
(代理人)
第十六条 第三条第一項第六条第八条第一項第九条第一項第十一条第十二条第十三条、次条の申請交付及び届出を、本人が疾病その他やむを得ない事由により自らできないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人によりすることができる。
(印鑑登録証明書交付の保護)
第十七条 印鑑登録証明書の交付について特に保護を受けたい者は、印鑑登録証明書交付限定申請書に登録証を添えて自ら町長に届け出なければならない。
(閲覧の禁止)
第十八条 町長は、原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第十九条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(保存期間)
第二十条 町長が保存すべき原票その他の書類の保存期間は、次の各号に定めるところによる。
一 印鑑登録原票の除票 五年
二 その他の書類 二年
(羽後町行政手続条例の適用除外)
第二十一条 この条例の規定による印鑑の登録及び証明に関する処分については、羽後町行政手続条例(平成九年羽後町条例第十号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
(規則への委任)
第二十二条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、昭和六十三年七月一日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 羽後町印鑑条例(昭和三十年羽後町条例第三十五号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、旧条例の規定により既に印鑑の登録を受けている者(第十四条第二項に規定する事由が生じたものを除く。)から旧条例の規定により登録を受けた印鑑を添えて印鑑の登録の申請があったときは、この条例の施行の日から昭和六十四年三月三十一日までの間に限り、第四条第二項の規定する回答書が持参されたものとみなしてこの条例を適用する。
附 則(平成五年条例第二号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成九年条例第一〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成九年十月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第二号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。