○羽後町電子計算システムの運用に関する規則
平成四年十月十九日
羽後町規則第一六号
(趣旨)
第一条 この規則は、羽後町電子計算システムの運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
一 ドキュメント システム設計、プログラム作成及び電子計算システムの運用に関する記録及び文書をいう。
二 オペレーション 電子計算機操作手引書に基づき一連の処理を行うことをいう。
三 データ 磁気テープ、磁気ディスク、フロッピーディスクその他これに類する媒体(以下「記録媒体」という。)又は電算処理に係る入出力帳票(以下「入出力帳票」という。)に記録されているものをいう。
(電算処理基準)
第三条 電算処理を行う事務は、次に掲げる基準によるものとする。
一 事務処理の正確化、迅速化、高度化等利用効果が相当期待できるものであること。
二 人員の抑制、経費の節減等経済効果が相当期待できるものであること。
三 町民福祉の向上及び町民サービスの拡充等行政効果が相当期待できるものであること。
(保護管理者)
第四条 電算処理する個人情報について、漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の当該情報の適切な管理による安全確保を図るため、情報保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置く。
2 保護管理者は、電算処理主管課(電子計算システムの運用に係る総括的事務を所管する課をいう。)の長をもって充てるものとする。
3 保護管理者は、次のことを行う。
一 ドキュメント、オペレーション及びデータの総括的な管理に関すること。
二 電子計算機室の管理及び保安に関すること。
三 電子計算システムの総括的な事故の防止、調査及び復旧に関すること。
(保護担当者)
第五条 保護管理者は、その一部の事務を担当させるため、電子計算システムを利用する課所の長(以下「電算利用課長」という。)等を情報保護担当者(以下「保護担当者」という。)に指定するものとする。
2 保護担当者は、保護管理者の命を受け次のことを行う。
一 所管に属するドキュメント、オペレーション及びデータの管理に関すること。
二 事故防止の周知徹底に関すること。
三 保護管理者への事故報告及び事故の復旧に関すること。
(取扱員)
第六条 保護担当者は、データの適正な取扱い及びオペレーションの適確な実施を図るため、データ取扱員(以下「取扱員」という。)を指定するものとする。
2 取扱員は、保護担当者の命を受け又は承認を得て、電算処理に係るデータの取扱い及びオペレーションを行う。
(電算処理計画)
第七条 電算利用課長は、毎年一月末日まで電子計算機処理年度計画表(様式第一号)を作成し、保護管理者の承認を得なければならない。
2 電算利用課長は、前項の承認を受けた後に当該計画表を変更しようとするときは、その都度保護管理者と変更協議をしなければならない。
(新規開発及び変更)
第八条 課所長は、その所管する事務について新規又は変更の電算処理をしようとするときは、電子計算システム開発申請書(様式第二号)を保護管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請は、当該電算処理をしようとする開始日の属する月の三月前までに行うものとする。
3 保護管理者は、第一項の申請書を受理したときは、総括的かつ迅速に検討し、その結果を当該課所長に通知するものとする。
(データ等の管理)
第九条 保護管理者は、ドキュメント及び記録媒体をその重要度に応じて耐火金庫に保管し、又は予備記録を作成してこれを別に保管しなければならない。
2 記録媒体の管理は、保護管理者がこれを行い、作成から廃棄に至るまでの経過を磁気記録台帳(様式第三号)に記録するものとする。
3 入出力帳票の管理は、当該帳票等に係る事務を所管する保護担当者が行うものとする。ただし、電算処理作業のため電子計算機室に受入保管しているものは、保管管理者が管理するものとする。
第十条 電算利用課長は、電算処理する事務で他の課所の事務に帰属するデータを利用しようとするときは、データ利用承認申請書(様式第四号)により保護管理者及び当該課所の保護担当者の承認を得なければならない。
第十一条 電算利用課長は、処理情報の正確性の確保のため、関係資料とデータとの突合を行うなどデータの内容を常に最新の状態とするよう努めるものとする。
(オペレーション管理)
第十二条 保護管理者は、個人情報の秘匿性等その内容に応じ、特定のオペレーションを特定の端末機に限定する等の措置を講ずるものとする。
2 保護管理者は、電子計算機の不当な取扱いを防ぐため、取扱員に機密コードを与え、これを登録してオペレーションが行われるよう措置するものとする。
3 保護管理者は、取扱員及び取扱内容を記録媒体に記録し、端末機の利用状況を把握するものとする。
(労働安全衛生管理)
第十三条 町長は、電算処理作業に携わる職員の当該作業に伴う健康障害の予防のため、必要な措置を講ずるものとする。
(電子計算機室の管理)
第十四条 保護管理者は、電子計算機室の入室資格者(この項において「電算担当職員」という。)を定め、電算担当職員以外の者を電子計算機室に立ち入らせてはならない。ただし、必要があると認めるときは、電算担当職員の立会いのうえこれを認めることができる。
2 保護管理者は、電子計算機室における火災、地震、水害、盗難等の事故に備え必要な措置を講じておかなければならない。
(委任)
第十五条 この規則に定めるもののほか、電子計算システムの運用について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年規則第三〇号)
この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。

様式第1号(第7条関係)

電子計算機処理年度計画表

年  月  日  

    保護管理者    殿

電算利用課長          印  

    下記により電子計算機処理を行いたいので承認願います。             (     年度)

業務名

処理開始月及び終了月

月間処理計画

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 日〜 月 日まで

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 日〜 月 日まで

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 日〜 月 日まで

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 日〜 月 日まで

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 日〜 月 日まで

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月 日〜 月 日まで


    上記について承認します。

承認月日

決裁

保護管理者

 

 

 

年  月  日

 

 

 

様式第2号(第8条関係)

電子計算システム開発申請書

年  月  日  

  保護管理者    殿

課所長        印  

  下記理由により事務のシステム開発を申請します。

事務名

 

開発理由及び効果

 

利用時期及び周期

 


システム開発についての通知書

年  月  日  

  課所長    殿

保護管理者        印  

  上記のことについては次のとおり決定したので通知します。

決定事項

良  再検討  否

付記事項

 

様式第3号(第9条関係)

磁気記録台帳

 

 

整理番号

 

番号

ファイル名

データ内容

記録媒体

作成年月日

確認

消去年月日

確認

廃棄年月日

確認

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第4号(第10条関係)

データ利用承認申請書

年  月  日  

 

  保護管理者    殿

  保護担当者    殿

 

電算利用課長       印  

  下記により貴職管理データを利用したいので承認願います。

データ利用業務名

 

利用するデータの内容

 

利用期間

    年  月  日〜    年  月  日


データ利用承認書

 

  上記については次の条件を付して承認します。

 

 条件

 

 

承認月日

決裁

保護管理者

保護担当者

 

年 月 日