○羽後町防災会議条例
昭和四十八年三月二十二日
羽後町条例第二号
(目的)
第一条 この条例は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十六条第六項の規定に基づき、羽後町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第二条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
一 羽後町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
二 町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
三 前二号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第三条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
一 町の区域の全部を管轄する警察署の警察署長又はその指名する職員
二 町長が部内の職員のうちから指名する者
三 町の教育委員会の教育長
四 湯沢雄勝広域市町村圏組合消防本部の消防長又はその指名する職員及び町の消防団長
6 前項第二号の委員の定数は、十五名以内とする。
(専門委員)
第四条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、秋田県の職員、町の職員、関係公共機関の職員、関係地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(委任)
第五条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五七年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年条例第一一号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。