○選挙管理委員会書記長に対する事務委任規則
昭和五十八年九月九日
羽後町規則第一一号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づき、町長の権限に属する事務のうち次に掲げる事項を選挙管理委員会書記長に委任する。
一 一件五万円以下の歳入の調定及び収入命令に関すること。
二 一件十万円以下の歳出予算の執行伺及び支出命令に関すること。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六一年規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年規則第三号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。