○羽後町固定資産評価審査委員会条例
昭和三十年四月一日
羽後町条例第二五号
第一節 総則
(目的)
第一条 この条例は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第四百三十六条の規定に基づき羽後町固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の招集)
第二条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員から委員会招集の請求があったときは、委員長はこれを招集しなければならない。
(委員の出席義務)
第三条 委員会の委員は、審査のための会議が開かれる場合においては、病気その他やむを得ない場合のほか、必ず出席しなければならない。
第二節 委員長及び書記
(委員長)
第四条 委員会に委員長を置く。
2 委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。
3 委員長は、この条例及び固定資産評価審査委員会規程の定めるところによってその職務を行う。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。
5 委員長の任期は、一年とする。ただし、再任することを妨げない。
(書記)
第五条 委員会に書記一人を置く。
2 書記は、町職員のうちから町長の同意を得て、委員長が任命する。
3 書記は、委員長の指揮を受けて委員会の事務を処理する。
第三節 審査の申出
(審査の申出)
第六条 法第四百三十二条の規定による審査の申出は、審査申出書正副二通を委員会に提出してしなければならない。
2 審査申出書には次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一 審査申出人の氏名又は名称及び住所
二 審査の申出の趣旨及び理由
三 口頭で意見を述べることを求める場合においてはその旨
四 審査の申出の年月日
3 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき総代を互選したとき、又は代理人によって審査の申出をするときは、審査申出書には前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所を記載し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十三条第一項に規定する書面を添附しなければならない。
4 審査申出書には、審査申出人(審査申出人が法人その他の社団又は財団であるときは代表者又は管理人、総代を互選したときは総代、代理人によって審査の申出をするときは代理人)が押印しなければならない。
5 審査申出人は、審査申出書(添附書類を含む。)の提出後その記載事項に変更を生じた場合においては、直ちに当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。
(審査申出書の受理及び却下)
第七条 委員会は審査申出書が提出された場合においては、速やかにその記載事項、提出期限その他の事項について調査をしなければならない。
2 委員会は、前項の調査の結果、審査申出書がその提出期限内に提出されたものであり、かつ、適法な方式を備えている場合においては、これを受理しなければならない。
3 委員会は、第一項の調査の結果、審査申出書の記載事項に重要な不備がある場合においては、五日以内の期間を定めて、審査申出人にこれを補正させなければならない。
4 委員会は、審査申出書を受理した場合においてはその旨を町長に、却下した場合においてはその旨を審査申出人に、それぞれ通知しなければならない。
第四節 審査の手続
(書面審理)
第八条 委員会は、書面審理を行う場合においては、町長に対し審査申出書の副本及び必要と認める資料の概略を記載した文書を送付し、期限を定めて正副二通の弁明書の提出を求めるものとする。
2 委員会は、弁明書の提出があった場合においては、審査申出人に対しその副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。ただし、審査の申出の全部を容認すべきときは、この限りでない。
3 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合においては、委員会が定めた期間内にこれを提出しなければならない。
(審査申出人の口頭による意見陳述)
第九条 委員会は、法第四百三十三条第二項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合には、あらかじめ、その日時及び場所を審査申出人に通知しなければならない。
2 書記は、前項の意見陳述について調書を作成しなければならない。
3 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、意見を聴いた委員及び調書を作成した書記がこれに署名捺印しなければならない。
一 事案の表示
二 意見の内容
三 その他必要な事項
(口頭審理)
第十条 口頭審理の指揮は、委員会が指定する審査長が行う。
2 委員会は、口頭審理を行う場合においては、そのつど、口頭審理の日時及び場所を審査申出人及び町長に通知しなければならない。
3 委員会による証人の出席及び証言の要求は、次の各号に掲げる事項を記載した呼出状により行わなければならない。
一 証人として指名された者の住所、氏名及び職業
二 出席すべき日時及び場所
三 証言を求めようとする事項
4 委員会は、証人に対して証言を求めようとする場合においては、あらかじめ宣誓を行わしめなければならない。
5 委員会は必要があると認める場合においては、関係者相互の対質を求めることができる。
6 委員会は、関係者に対し、その申出により口頭による証言にかえて口述書の提出を許すことができる。
7 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載し、提出者がこれに署名捺印しなければならない。
一 提出者の住所及び氏名
二 提出者の年月日
三 証言すべき事項
8 委員会は、口頭審理を終了するに先だって審査申出人に対して意見をのべ、かつ、必要な資料を提出する機会を与えなければならない。
9 書記は、口頭審理について調書を作成しなければならない。
10 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、審理を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名捺印しなければならない。
一 事案の表示
二 審理の場所及び年月日
三 出席した関係者の住所及び氏名
四 審理の要領
五 その他必要な事項
(実地調査)
第十一条 委員会は必要があると認めた場合においては、実地について調査をすることができる。
2 書記は、実地調査について調書を作成しなければならない。
3 前項の場合においては、次に掲げる事項を記載し、調査を行った委員及び調書を作成した書記が署名捺印しなければならない。
一 事案の表示
二 調査の場所及び年月日
三 調査の結果
四 その他必要な事項
(議事についての調書)
第十二条 書記は、前二条に規定するもののほか、委員会の議事について調書を作成しなければならない。
2 前項の調書には、次に掲げる事を記載し、議事に関与した委員及び調書を作成した書記がこれに署名捺印しなければならない。
一 事案の表示
二 会議の場所及び年月日
三 会議の要領
四 その他必要な事項
(決定書の作成)
第十三条 委員会は、審査の決定したときは、決定書正副各一通を作成しなければならない。
2 決定書には次に掲げる事項を記載し、出席した委員が署名捺印しなければならない。
一 請求者の住所及び氏名
二 決定
三 決定の理由
四 決定の年月日
3 法第四百三十三条第十二項の通知は、審査申出人に対しては前項の決定書の正本をもって、町長に対してはその副本をもって、これをしなければならない。
(審査の秩序維持)
第十四条 委員会は、審査の進行を妨げる者に対し退席を求めることができる。
第五節 雑則
(関係者に対する費用の弁償)
第十五条 法第四百三十三条第七項の規定によって関係者(審査申出人及び町長を除く。)の出席及び証言を求めた場合においては、当該関係者に対して別に定めるところにより実費を弁償する。
(固定資産評価審査委員会規程への委任)
第十六条 この条例に定めるもののほか、審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、固定資産評価審査委員会規程で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三八年条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年条例第一〇号)
この条例は、平成十二年一月一日から施行する。