○羽後町職員等旅費支給規則
昭和五十四年十二月二十六日
羽後町規則第一五号
(目的)
(行政職給料表の適用を受けない者の相当する職務)
第二条
条例第二条第二項に規定する行政職給料表の適用を受けない者の「相当する職務」は、次の各号に規定するところによる。
二 国、県又は他の地方公共団体の職員については、当該職務を考慮のうえ町長が定める。
三 前二号に掲げる者以外の者の相当する職務は、当該用務の内容及び、その者の学識、経験、社会的地位等を考慮して、旅行命令権者が町長の承認を得て決定するものとする。
(旅行命令等の変更の場合の旅費)
第三条
条例第三条第六項の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する額による。
一 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又は旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の手続きをとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について
条例の規定により受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
二 赴任に伴う住所又は居所移転のため又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について
条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の三分の一に相当する額の範囲内の額
三 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる旅費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について
条例により支給を受けることができた額の範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第四条
条例第三条第七項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。
一 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船等の切符類で、当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため、
条例の規定により支給することができる額
二 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令簿等)
(旅行命令等の変更の申請)
第六条
条例第五条第一項又は
第二項の規定により、旅行命令等の変更の申請をする場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。
(路程の計算)
第七条
条例第九条の二第一項第三号の規定による陸路を計算する場合で日本郵政公社の調べに係る路程表を利用する時には、郵便線路図に掲げる市町村(都については、各特別区)内における郵便局で当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
2 陸路と鉄道、水路又は航路にわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場を起点とすることができる。
3 前二項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、これらの規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(証人等の旅費)
第八条
条例第十一条の二の規定による証人等の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。
(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)
(旅費請求手続)
第十条
条例第十二条第二項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して七日とする。
2
条例第十二条第三項に規定する期間は、精算による過払金の返納の日の翌日から起算して七日とする。
(研修旅費)
第十一条 職員が研修、講習、訓練これに類する用務のため、同一用務地に引続き三日を超えて滞在する旅行の場合における旅費の支給基準は、
別表第二に定める額とする。
(旅行手当)
第十二条
条例第三十四条に規定する旅行手当の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、次の各号に掲げるところによる。
一
条例第六条第一項に掲げる旅費に代え旅行手当を支給する旅行は、旅行先の特別の事情により
条例別表第五の定額による旅費を支給することが、適当でないと認めて町長が指定する旅行とする。
二 旅行手当の額、支給条件及び支給方法は、そのつど、旅行命令権者が、町長と協議して定める。ただし、その額は、当該旅行の性質に応じ、
条例第六条第一項に掲げる旅費の額について、
条例で定める基準を超えることができない。
(旅費の調整)
第十三条
条例第三十六条第二項の規定による旅費を調整する場合の統一的な基準は、次の各号に規定するところによる。
一 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合においては、当該職員がすでに行った旅行についての旅費額の増減は行わないものとする。ただし、町長が特に増減を行うことが適当であると認める場合には、この限りではない。
二 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を利用して旅行したため正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給することが適正でない場合には、正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料の全額又は一部の額を支給しないものとする。
三 鉄道旅行において当該鉄道の運行状態又は用務の緩急の度合等により所定の等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、その等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給しないものとする。
四 職員がその兼ねている職務により旅行する場合又は国若しくは地方公共団体の機関の依頼を受けて旅行する場合で、かつ、同時に本務に対しても旅行命令を受けている場合において、当該旅行について当該兼務している機関又は依頼した機関から旅費を支給されるときは、当該職員の本務についての旅費は支給しない。ただし、当該職員が兼ねる職務による旅行又は依頼による旅行に対して支給される旅費額が、本務による旅行に対して
条例の規定により支給される旅費額にみたない場合は、そのみたない部分の額に相当する旅費額を支給することができる。
五 旅行者が旅行中における疾病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の二分の一に相当する額を支給しないものとする。
六 前各号に規定する場合を除くほか、旅行用務の性質若しくは当該用務地の特殊な事情等により正規の日当若しくは宿泊料又は日額旅費を支給する必要がないと認められる場合には、その事情に応じ減額した日当若しくは宿泊料又は日額旅費を支給することができる。
(実施規定)
第十四条 この規則に定めるものを除くほか、旅費の取扱いに関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年八月一日から適用する。
2 羽後町職員の旅費に関する規則(昭和四十一年羽後町規則第四号)は、廃止する。
附 則(昭和六〇年規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成四年規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年規則第一二号)
この規則は、平成六年七月一日から施行する。
附 則(平成一五年規則第二四号)
1 この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の羽後町職員等旅費支給規則の規定及び第二条の規定による改正後の羽後町財務規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成一六年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年規則第一七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。