○羽後町職員の徴税吏員等に関する取扱要綱
昭和六十一年四月一日
(目的)
第一条 この要綱は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)、羽後町町税賦課徴収条例(昭和三十年羽後町条例第十六号)及び羽後町国民健康保険税条例(昭和三十四年羽後町条例第五号)の規定の実施のための手続きについて必要な事項を定めることを目的とする。
(徴税吏員の委任)
第二条 税務課に属する吏員は、法第一条第一項第三号の規定による徴税吏員とし、その職務は次の各号に掲げるものとする。
一 町税の賦課徴収に関する調査のための質問及び検査
二 納付又は納入のための有価証券の受託
三 徴収金に係る財産差押
(検税吏員)
第三条 法第三百三十七条、第四百三十八条、第四百八十五条の七、第五百四十七条及び第六百十七条の規定によって町税の犯則事件に関する調査を行う吏員を検税吏員とし、徴税吏員のうちから町長が指定する。
2 前項の規定によって指定された検税吏員は、国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)に規定する税務署の収税官吏の職務を行うものとする。
(徴税吏員証等の交付)
第四条 町長は、前二条の規定による徴税吏員及び検税吏員に様式第一号及び様式第二号に定めるそれぞれの身分を証する徴税吏員証及び検税吏員証を交付するものとする。
附 則
この要綱は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年要綱第八号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年要綱第一号)
この要領は、平成十七年四月一日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

 

9cm

 

  第     号

徴税吏員証

所属   羽後町     課

職氏名            

年  月  日生

年  月  日発行          

羽後町長          印  

6cm

 1 本証は、町税の賦課徴収に関する事務を行う場合には、必ず携帯しなければならない。

 2 本証は、関係人の請求があったときは何時でもこれを呈示しなければならない。

 3 本証は、他人に貸与し又は譲渡してはならない。

 4 本証の有効期間は、発行の日から1年とする。

様式第2号(第4条関係)

 

9cm

 

  第     号

検税吏員証

所属   羽後町     課

職氏名            

年  月  日生

年  月  日発行          

羽後町長          印  

6cm

 

 1 本証は、町税に関する犯則事件の調査を行う場合には、必ず携帯しなければならない。

 2 本証は、関係人の請求があったときは何時でもこれを呈示しなければならない。

 3 本証は、他人に貸与し又は譲渡してはならない。

 4 本証の有効期間は、発行の日から1年とする。