○羽後町教育委員会表彰規則
昭和三十二年十月十一日
羽後町教育委員会規則第三号
第一条 羽後町教育委員会(以下「委員会」という。)の行う表彰は、この規則の定めるところによる。
第二条 表彰は個人又は団体であって、次の各号の一に該当する教育、学術及び文化に関し、功績顕著なもの、他の模範と認められるものその他表彰するに足ると認められるものに対し、教育長の推薦に基づき、委員会がこれを行う。
一 多年学校教育に従事し、その成績顕著なもの
二 多年社会教育に従事し、その成績顕著なもの
三 多年学校、体育及び社会体育の普及、保健、衛生教育に従事し、その成績顕著なもの
四 教育関係事務に従事する職員又は文化団体の役職員並びにその構成者であって、職務に精励し、功労あるもの
五 本町教育上特に有益な調査研究、発明発見又は工夫考案したもの
六 教育のため、私財を寄附し、功績顕著なもの
七 前各号のほか、善事、善行あるもの又は社会教化事業に力を尽し功労あるもの
八 学校その他の教育機関及び団体等にして成績顕著なもの
九 その他委員会が表彰することが適当であると認めるもの
第三条 学校の児童、生徒であって次の各号の一に該当するものがあるときは、委員会が表彰する。
一 有益な調査研究、発明発見又は工夫考案したもの
二 特に他の模範となる行為のあったもの
第四条 学校長、公民館長は、前二条に該当するものがあると認めたときは、別記様式による調書を添えて、第二条該当の場合は毎年九月末日まで、前条該当の場合は、毎年三月十日までに教育長に具申するものとする。
2 前条第二号の場合その他特別の事情がある場合は、その都度具申するものとする。
3 具申後その事項に異動を生じたときは、速やかに報告するものとする。
第五条 表彰は、表彰状を授与してこれを行い、その旨を町広報に登載する。
2 前項の表彰には、副賞を授与することができる。
3 表彰されるべきものが、その表彰前に死亡したときは追彰する。
第六条 表彰は、毎年十一月三日又はその前後に行う。ただし、第三条の場合その他委員会が必要と認めたときは、随時にこれを行うことができる。
第七条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。

別記様式(第四条関係)

 〇学校その他の教育機関の分

     調書

  一 学校その他の教育機関名

  二 事績の詳細

  三 その他参考となる事項

 一 個人の分

     調書

  一 本籍

  二 現住所

  三 職名(職業)、性別、氏名

  四 生年月日

  五 性行

  六 平素の行状(勤務状況)

  七 近隣の信望

  八 事績の詳細

  九 賞罰の有無

  十 その他参考となる事項

 二 団体の分

     調書

  一 名称

  二 所在地

  三 代表者の氏名及び住所

  四 団体を組織する人員、設立年月日

  五 事業経営の概況

  六 事績の詳細

  七 その他参考となる事項

 〇私財寄付者の分

 一 個人の分

     調書

  一 本籍

  二 現住所

  三 職名(職業)、性別、氏名

  四 生年月日

  五 性行

  六 近隣の信望

  七 賞罰の有無

  八 寄付の目的

  九 寄付金員又は物件

  十 添付書類

   1 寄付願の写

   2 寄付採納書又は領収書の写

   3 価格評価書(物件寄付の場合のみ)

 二 団体の分

     調書

  一 名称

  二 所在地

  三 代表者の氏名、住所

  四 団体を組織する人員、設立年月日

  五 事業経営の概況

  六 寄付目的

  七 寄付金員又は物件

  八 添付書類

   1 寄付願の写

   2 寄付採納書又は領収書の写

   3 価格評価書(物件寄付の場合のみ)