○羽後町立公民館使用規則
昭和四十八年十二月十三日
羽後町教育委員会規則第八号
第一条 この規則は、羽後町公民館設置条例(昭和三十年羽後町条例第四十九号)第八条の規定に基づき、公民館の使用に関し必要な事項を定める。
第二条 公民館の使用時間は、次のとおりとする。
公民館
使用時間
中央、三輪、新成
午前八時三十分から午後十時まで
明治、元西、田代、仙道
午前八時三十分から午後九時まで
第三条 公民館を使用しようとする者は、様式第一号による公民館使用許可申請書をおそくとも使用する日の三日前までに公民館長(以下「館長」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。その事項を変更するときもまた同じ。
2 館長は、前項により使用を許可したときは様式第二号による使用許可書を交付するものとする。
第四条 館長は、次の各号に該当する場合は、許可してはならない。
一 公益を害し又は風紀を紊すおそれがあると認めるとき。
二 その他館長において不適当と認めたとき。
第五条 館長は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、その使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。この場合、使用者が損害を生じてもその責を負わない。
一 前条各号の一に該当するとき。
二 使用許可申請書に偽りの記載があったとき。
三 使用許可の条件に違反したとき。
第六条 使用者は、使用後は原状に復し、器具を整備し、清掃して係員に引き渡さなければならない。
第七条 使用者は、使用中に施設及び設備等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
第八条 館長が使用を許可した後で、町又は館長において直接使用の必要が生じたときは、館長は使用者と協議し使用許可を変更し、又は取り消すことができる。
第九条 この規則の施行に関し、必要な事項については、館長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従前の羽後町立中央公民館使用内規(昭和四十六年羽後町教育委員会訓令第二号)は、廃止する。
附 則(昭和五三年教育委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年教育委員会規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

No.   

羽後町立   公民館使用許可申請書

年  月  日

  羽後町立    公民館長    殿

住所              

申請人(団体名)             

連絡先              

氏名 印

 次のとおり公民館を使用したいので申請します。

使用目的

 

使用日時

年  月  日午

前後

時 分〜午

前後

 時 分

使用備品

 

参集者

   男     人 女     人 計     人

希望する施設

暖房使用

 

その他

様式第2号(第3条関係)

No.   

羽後町立   公民館使用許可書

住所            

申請人(団体名)           

氏名

     年  月  日付けで申請のあった公民館の使用を許可する。

使用目的

 

使用日時

年  月  日午

前後

時 分〜午

前後

 時 分

使用備品

 

施設名

 

暖房

 

年  月  日

羽後町立    公民館長    印

    注意事項

1 この許可書を係員に提示し、指示に従って使用すること。

2 みだりに放歌高喝し、又はけんそうにわたる行為をしないこと。

3 許可されたもの以外は使用しないこと。

4 廊下その他喫煙の設備のないところで喫煙しないこと。

5 所定の場所以外で暖房器具を使用しないこと。

6 使用許可のない所に立ち入らないこと。

7 火気に充分注意すること。

8 その他羽後町立公民館使用規則を遵守し使用すること。