○羽後町在宅介護支援センター設置条例
平成十年三月二十六日
羽後町条例第七号
(目的及び設置)
第一条 在宅介護を要する老人の介護者等に対し、在宅介護に関する相談及び助言並びに保健福祉サービスの利用に関する支援を行い、もって老人福祉の向上に資することを目的として、羽後町在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第二条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
羽後町五輪坂在宅介護支援センター
羽後町林崎字五林坂二十一番地一
羽後町高瀬在宅介護支援センター
羽後町下仙道字風平九十七番地一
(職員)
第三条 支援センターに所長その他必要な職員を置く。
(事業)
第四条 支援センターは、次に掲げる事業(以下「支援センター事業」という。)を行う。
一 在宅介護に関する保健福祉サービスの広報等啓発に関すること。
二 在宅介護に関する相談、助言及び指導に関すること。
三 町内の在宅介護を要する老人(以下「要介護老人」という。)及びその介護者等の保健福祉サービスの利用支援に関すること。
四 要介護老人の実態把握及び介護を要する程度、評価等に関する資料の作成に関すること。
五 介護機器の展示、紹介及び選定並びに使用方法に関する相談及び助言に関すること。
六 家族介護者教室の開設に関すること。
七 高齢者向け住宅への増改築に関する相談及び助言に関すること。
八 ボランティア活動に関する相談、助言及び紹介に関すること。
九 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)に基づく訪問調査及びケアプラン作成に関すること。
(利用対象者)
第五条 支援センター事業の利用対象者は、次のとおりとする。
一 法の規定により要介護認定及び要支援認定を受けた者
二 法の規定により要介護者に該当しないと認められた者及び要介護更新認定を取消された者並びに要支援者に該当しないと認められた者及び要支援更新認定を取消された者(以下「認定非該当者」という。)であって、重度の障害があり自立することが著しく困難な障害者で、羽後町に住所を有するもの
三 認定非該当者であって、身体が虚弱のために日常生活を営むに支障があると認められるおおむね六十五歳以上の羽後町に住所を有する者(前号の規定に該当する者を除く。)
四 前三号の規定に該当する者を除き、町長が特に必要と認めた者
五 前四号に該当する者の介護者
(利用時間)
第六条 支援センターは、何時でも利用できるものとする。
(利用料)
第七条 支援センターの利用料は、無料とする。
(委任)
第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第二三号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年条例第二一号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。