○羽後町立児童館設置条例
昭和三十九年十月十二日
羽後町条例第二六号
(設置)
第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条第三項の規定に基づき、児童福祉施設として本町に児童館を設置する。
(名称及び位置)
第二条 児童館の名称及び位置を次表のとおり定める。
名称
位置
羽後町立新成児童館
羽後町字西新成五三五
(使用)
第三条 児童館は、当該地区児童の健全な育成と併せて健康増進を図るために使用するものとする。
2 前項の使用に支障ない限り、子供会、母親クラブその他児童の健全育成のための会合に使用させることができる。
(使用の許可)
第四条 前条第二項の規定により、これを使用しようとするときは、児童館長(以下「館長」という。)の許可を受けなければならない。
2 館長は、前項の使用の許可をするときは、使用の目的、範囲、時間その他管理上必要な条件を付することができる。
(規則への委任)
第五条 この条例施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年十月一日から適用する。
附 則(昭和四一年条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四三年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
附 則(昭和五二年条例第一三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年条例第一六号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。