○羽後町水道事業給水装置工事等の施工基準に関する規程
昭和五十八年三月三十一日
羽後町水道事業管理規程第二号
(目的)
(設計審査)
第二条 指定給水装置工事事業者は、
条例第八条の規定により町長の設計審査を受けようとするときは、「設計審査申請書」に所要事項を記入し、設計図を添付して町長に提出するものとする。
2 前項の設計図は、給水装置工事記号表(
別表第一)の記号による見取図、平面図及び立体図とする。ただし、町長がその必要がないと認めた場合は、略図をもってこれに替えることができる。
3 給水装置工事において、再使用の材料については朱書するものとする。
(設計変更)
第三条 指定給水装置工事事業者は、次の各号の一に該当するときは速やかに設計変更の手続きをとらなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
一 栓数の増減及び口径に変更があったとき。
二 分岐点に変更があったとき。
三 給水管の延長又は位置に変更があったとき。
四 管種及び管径に変更があったとき。
(所要水量)
第四条 用途別使用水量とこれに対応する水栓の口径を決する場合の標準は、次の表による。
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用途別
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使用水量
(l/分)
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対応する水栓の口径
(ミリメートル)
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用途別
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使用水量
(l/分)
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対応する水栓の口径
(ミリメートル)
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台所流し
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一二〜四〇
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一三〜二〇
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洗面器
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八〜一五
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一〇〜一三
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洗た、く、流し
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一二〜四〇
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一三〜二〇
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浴そ、う、(和式)
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二〇〜四〇
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一三〜二〇
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浴そ、う、(洋式)
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三〇〜六〇
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二〇〜二五
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大便器(洗浄弁)
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七〇〜一三〇
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二五
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小便器(洗浄水そ、う、)
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一二〜二〇
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一〇〜一三
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シャワー
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八〜一五
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一〇〜一三
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散水
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一五〜四〇
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一三〜二〇
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手洗器
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五〜一〇
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一〇〜一三
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小便器(洗浄弁)
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一五〜三〇
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一三
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消火栓(室内)
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一三〇〜二六〇
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四〇〜五〇
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大便器(洗浄水そ、う、)
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一二〜二〇
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一〇〜一三
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洗車(業務用)
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三五〜六五
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二〇〜二五
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(給水方式)
第五条 配水管の管径及び水圧が使用水量に対して十分な場合は、直結式給水とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するときは、水そう式給水によらなければならない。
一 特に水圧を必要とする場合
二 高層建築
三 配水管の断水時にも最小限の給水を必要とする個所
四 配水管の水圧に影響を与えるほど一時に多量の水を必要とする個所
3 水そ、う、式による給水の場合、受水そ、う、の容量は時間最大使用水量の一時間分以上のものとしなければならない。
(管種)
第六条 給水管は次の各号に定めるもので、給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成九年三月十九日厚生省令第十四号以下「基準省令」という。)に適合するものでなければならない。
一 水道用鋳鉄管(以下「鋳鉄管」という。)
二 水道用ライニング鋼管(以下「鋼管」という。)
三 水道用硬質塩化ビニル管(以下「ビニル管」という。)
四 水道用軟質ポリエチレン管(以下「ポリエチレン管」という。)
五 水道用ステンレス鋼鋼管(以下「ステンレス管」という。)
2 前項の管種の選定については、荷重、土質、侵食等の外部的条件と管の特質を考慮しなければならない。
(管の連結)
第七条 給水管は、町の水道以外の水道の管及び施設と直接連結してはならない。ただし、
規則第二十一条の規定により町長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(配管)
第八条 給水管は、特にやむを得ない場合のほかは、下水、便所及び汚水タンク等の場所を避けるとともに、止水栓、水道メーター(以下「メーター」という。)等の設置を十分考慮し、維持管理に支障をきたさないよう配管しなければならない。
2 給水管の配管は、原則として建物の外まわりとし、床下を横断するような配管をしてはならない。
3 給水装置の位置の変更、改造及び廃止工事等において給水管を切断する場合は、原則として配水管との分岐点で切断しなければならない。
(水そ、う、等への給水)
第九条 水そ、う、、プール、噴水その他水を入れ、又は受ける器具及び施設への給水に際しては、次の各号による方法で施工しなければならない。
一 逆流を防止するため落し込みとし、落し口と満水面との間隔は五十ミリメートル以上とする。
二 原則として越流装置を設けるものとし、水を汚染し、若しくは漏水するような構造であってはならない。
(排気・排水装置)
第十条 給水管中に停滞空気が生じて通水を阻害し、又は死水が停滞するおそれのある個所には、それぞれ排水装置若しくは排水装置を設ける等適切な措置を講じなければならない。
(器具の連結)
第十一条 配水管の水圧低下又は断水等によって生ずる真空により汚水の吸引されるのを防止するため、洗浄弁、医療用器具、ボイラー及び湯沸器等の器具で、有効な逆流防止装置を備えていないものには、給水管を直接連結してはならない。
2 給水装置には、ポンプを直接連結してはならない。
(メーター)
第十二条 メーターは、検定期限内のものであって特に理由のある場合のほかは給水管と同口径とし、水平に設置しなければならない。
2 メーターは、前項に規定するほか、瞬間流量を多く要する施設又はこれに準ずる場合は、これに耐え得る計測能力を有する機構のものを設置しなければならない。
3 使用水量が多量と予測される施設の場合は、遠隔指示式メーターを設置しなければならない。
(配水管からの分岐)
第十三条 配水管からの分岐は、次の各号により施工しなければならない。
一 分岐して取り出す結水管の管径が二十五ミリメートル以下の場合は分水栓により、管径が三十ミリメートル以上の場合は特殊分岐帯又は丁字管若しくは割丁字管によって取り出さなければならない。
二 配水管に取り付ける分水栓並びに異形管との間隔は三十センチメートル以上としなければならない。
三 取り出す給水管の管径は、配水管の管径より小さいものでなければならない。
四 管種のいかんにかかわらず分水栓を使用して給水管を分岐する場合は、分岐サドルを使用しなければならない。
五 異形管には分水栓を取り付けてはならない。
六 石綿セメント管に分水栓を取り付ける場合は、管端から五十センチメートル以上はなさなければならない。
2 取り出す給水管の管径が四十ミリメートル以下の場合、分水栓から止水栓又は制水弁までに使用する給水管は、原則としてポリエチレン管とする。
(栓孔)
第十四条 栓孔は、配水管に対して垂直に行わなければならない。
2 石綿セメント管及びビニル管の栓孔については、管を損傷し又は屑が通水を阻害することのないよう特に注意しなければならない。
(止水栓・制水弁)
第十五条 止水栓又は制水弁は、次により設置しなければならない。
一 単独引き込みの場合は、公私境界線ぎわの宅地内とする。
二 同一給水管から二戸以上に分岐する場合は、前号の規定により取り付けるほか、各戸の分岐点にもそれぞれ取り付けるものとする。
三 既設の装置から分岐する場合は、前号の規定に準じて取り付けるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要ないと認めたときは、設置しないことができる。
3 メーターの直前には、前二項の規定にかかわらず、止水栓又は制水弁を設置しなければならない。
4 支栓の多い給水装置は、修理の利便を図るため止水器具を設置するものとする。
5 機械その他特殊器具の設置個所の手前には止水器具を取り付け、かつ、有効な逆流防止装置を設けなければならない。
(き、ょ、う、の取り付け)
第十六条 メーター、止水栓及び制水弁等は、き、ょ、う、に入れて保護し、それぞれの器具が中心になるように取り付け、移動しないように固定しなければならない。
(不凍装置)
第十七条 給水管の凍結を防止するため、不凍給水栓又は水抜き栓を設置しなければならない。
2 不凍給水栓等は、原則として専用栓一箇につき一箇を取り付けるものとする。
3 不凍給水栓等の取り付け位置は、屋内、屋外を問わず設置できるものとする。ただし、排水をよくするため周囲に砂利又はこれと同等以上の排水能力を有するものを入れ、かつ、修理しやすいように取り付けるものとする。
(保護工)
第十八条 給水管の保護については、次の各項によらなければならない。
2 侵食のおそれのある場合は、侵食防止上適切な措置を講じるものとする。
3 各種地下埋設物に接近して配管する場合は、所管の係に連絡し、立ち会いを求め適切な指示を受けて施工すること。
4 給水栓を取り付ける屋外立ち上り管は、原則として不凍給水栓を使用すること。ただし、当該給水栓に水抜き栓等凍結防止装置を取り付ける場合は、この限りでない。
5 管の末端、曲部その他接合部で離脱のおそれのある箇所には、適宜防護工を行うものとする。
6 側溝等の横断については、次の工法によるものとする。
一 底部貫通配管を原則とする。なお、管の破損等のおそれのある場合は、さ、や、管に納めて埋設すること。
二 前号による配管が困難な場合は、最高水位以上の高さを横断して配管すること。この場合、給水管の凍結防止と傷損を防止するための措置を施すこと。
(埋もどし)
第十九条 埋もどしに際しては、管肌に傷を与えないよう石塊、コンクリートその他の雑物を除去した下層土を用いて行い、二十センチメートル毎によくつき固め、地面にお、う、と、つ、を生じないようにしなければならない。
2 公道上の場合は、前項の規定によるほか舗装道路については、舗装復旧までの間常温合材等で仮舗装し、砂利の飛散等危険防止の措置をするものとする。
3 水圧検査を受ける場合は、原則として継手部分は露出させておくものとする。
(埋設深度)
第二十条 各管種の埋設深度及び掘削幅は、埋設深度及び掘削幅標準表(
別表第二)による。
(接合)
第二十一条 各管種の接合については、接合材料表(
別表第三)により施工する。
(排気・洗浄)
第二十二条 工事完了後は、必ず排気と排泥のための洗浄を徐々に、かつ、十分行わなければならない。
(鋼管の施工)
第二十三条 鋼管の使用は、原則として水抜き栓以降の場所とする。
2 布掘りの底部はお、う、と、つ、がないよう水平にし、特に砂利、石塊等が多い場所は管の周囲を良質な土砂で包み固形物が直接管に接触しないよう施工する。
3 鋼管を地中埋設する場合は、外部腐食を防止するため防食テープ等を完全密着に巻き付ける。
4 ネジ切り部は、シールテープ等のシール材を巻き腐食を防止するとともに管端面についても防食コアーを挿入するなどの措置をする。
5 接合時管肌に出来るパイプレンチ等工具による外傷部には水質に悪影響をおよぼさない防錆材を十分に塗布したのちに防食テープ等を巻き付ける。
6 立ち上り管には必ず防寒工を行うこととし、中間に屈曲部がある場合は、特殊な場合を除き直角に曲げてはならない。
7 電食を防止するため青銅製の材料と直管は直接接合してはならない。
(ビニル管の施工)
第二十四条 ビニル管は、原則として水抜き栓以降に使用してはならない。なお、温度が摂氏四十五度以上及び摂氏零下五度以下になる場所にも使用してはならない。
2 管径が五十ミリメートル以上のビニル管を使用する場合は、原則としてゴムリング接合方式のビニル管を使用する。
3 布掘り底部はお、う、と、つ、その他不均衡な箇所を生じないよう水平にし、特に砂利、石塊等の多い地盤では管の周囲を良質な土砂で埋もどし、固形物が直接管にふれないように施工する。
4 基礎、下水その他障害物の箇所を横断して布設する場合は、他の埋設物と交錯する箇所をさ、や、管に納めて管の損傷を防止する。
第二十五条 ビニル管相互の接合は、原則として冷間工法とし、冷間工法によりがたい場合は一段差込法を用い、管の加工及び接合は、次の各号の方法により施工するものとする。ただし、ゴムリング接合方式の管の接合については、所定の方法で施工する。
一 管の切断は、金切りノコ等でていねいに行い、屈曲部は次表の半径で曲げるものとし、それ以下の角度を曲げる場合はエルボ若しくはベンドを使用する。
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管径
(ミリメートル)
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屈曲え半径
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管径
(ミリメートル)
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屈曲半径
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一三
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管外径の五倍以上
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三〇
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管外径の一五倍以上
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二〇
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管外径の八倍以上
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四〇
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管外径の一五倍以上
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二五
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管外径の一〇倍以上
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五〇
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管外径の一八倍以上
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二 管の切断は、管軸に対して直角にし、管端の切口はお、す、管は外面取器、め、す、管は内面取器で削り、面取り角度は三十度とする。
三 め、す、管の加熱する部分の長さは、管外径の約二・五倍とし全周均一に加熱し、こがさないようにする。
四 お、す、管及びめ、す、管に接着剤を塗布する場合、お、す、管は外径の約一・五倍の長さに、め、す、管は加熱し柔わらかくなったとき内面にそれぞれうすく均一に塗る。
五 前号の作業ののち、直ちにめ、す、管の中に一定の力で一気にまっすぐ差込み、その深さは外径の約二倍とする。
六 TS式冷間継手を用いて接合する場合、接合する部分を清拭し、お、す、、め、す、両接合面に接着剤を均一に塗布したのち管をまっすぐ差込み、管径四十ミリメートル以下は二十秒以上、五十ミリメートル以上は三十秒以上そのまま押さえているものとする。この場合、ひねりながらの差込みは行ってはならない。
2 ビニル管の施工の細部については、前項に定めるもののほか、次の各号の方法により施工するものとする。
一 接合は、一箇所の作業が完了したのち次の接合に移ること。
二 接合は、原則として掘削溝内での作業をさけ平地で行うこと。
三 管には、絶対にネジ切りを行ってはならない。
四 ボイラー、煙道及び給湯管に接して施工しないこと。
五 工事中にス、コ、ッ、プ、及びツ、ル、ハ、シ、等で外傷を与えないこと。
六 接合部分よりはみ出た余分な接着剤は、そのまま放置することなく必ずウエス等でふき取ること。
七 接着後は、三十分程度そのまま静止しておき動揺を与えないこと。
八 管は、低温に対して強度が弱く、冬期は特に震動、衝撃等による損傷を受けやすいので、ていねいに扱うこと。
九 つば返し工法はしないこと。
十 管径の異なる加工接合をしないこと。
(ポリエチレン管の施工)
第二十六条 ポリエチレン管は、公道内、宅地内及び屋内のいずれにも使用できる。ただし、屋内に使用する場合は、原則として水抜き栓又は不凍給水栓までとする。
2 ポリエチレン管は、次の各号の方法により施工するものとする。
一 この管は、管肌が特に軟らかいので管の周囲は砂で抱き、固形物が直接管にふれないように施工すること。
二 他の管種と同様に、障害物のある箇所を横断して布設する場合、その交錯する箇所はさ、や、管に納めて管の損傷を防止すること。
三 高温(摂氏五十度以上)の箇所及びガソリン、シンナーに触れるおそれのある箇所での使用を避けること。
四 管の接合は、金属製ネジ接合とし、専用の金属継手を使用すること。
五 管の切断は、金切りノコ又はナイフで管軸に直角に行い、切り口をナイフ、ヤスリ等で仕上げること。
六 常温の曲げ半径は、管の外径の約二十倍以上とし、これ以下の場合はエルボを使用しバーナー、トーチランプ等直接炎を当てて曲げ加工してはならない。
七 工事中にス、コ、ッ、プ、、ツ、ル、ハ、シ、等で外傷を与えないように施工するほか、管の運搬等にも注意しなければならない。
八 インコアーを挿入する場合、木づちで切り口に十分差込み管の抜け出しを防止しなければならない。この場合、袋ナットの上下動による外傷を与えないよう注意しなければならない。
九 インコアーを挿入する場合、挿入済みの側を他の器具に接続して反対側を差込んではならない。
(ステンレス管)
第二十七条 ステンレス管は、屋内配管及び地中埋設配管のいずれにも使用できる。
一 管は、薄肉、かつ、軽量であるため取り扱いには十分注意すること。
二 布掘りの底部は、お、う、と、つ、のないよう水平にならし、砂利、石塊等が多い場所では管の周囲を良質な土砂で包み、固形物が直接管に触れないよう施工すること。
三 基礎、下水その他障害物のある箇所を横断して布設する場合、その交錯する箇所はさ、や、管に納めて管の損傷を防止すること。
四 切断にあたっては、管肌を清掃したのちパイプ万力、パイプクリップで管を固定し、ステンレス用刃付きのロータリーカッターで行い、管端の変形、内バリの出すぎないよう十分注意すること。
第二十八条 ステンレス管相互の接合は、は、ん、だ、式、プレス式、圧縮式及び伸、縮、可、と、う、式とし、地中埋設には伸、縮、可、と、う、式、接合を原則とする。
2 は、ん、だ、式継手接合は、次の各号により施工する。
一 この接合は、電気ヒータ接合とすること。
二 電気ヒータのチップは、継手外径と同一のもので継手の全周を同時に均一に加熱でき、しかも、温度が摂氏二百六十度以上に上昇しないものを使用すること。
三 接合終了後の冷却は直ちに行うこと。
四 接合に使用する線は、ん、だ、及びクリームは、ん、だ、は、ステンレス用として町長の承認を受けたものでなければ使用することができない。
3 プレス式継手接合は、次の各号により施工する。
一 管のバリは、必ずヤスリなどで取り除くこと。
二 継手に管を挿入する際は、水以外のものを滑材として使用してはならない。
三 継手の締め付けは、必ず専用工具を使用すること。
4 圧縮式継手接合は、次の各号により施工する。
一 継手の締め付けは、スパナ又はモンキーレンチを使用し、パイプレンチは絶対に使用してはならない。
二 ナットの回転量及び管の締め付け度、確認のため、継手及び管にマジック等で確認マークを必ずつけること(図―1)。
三 ナットの締め付け回転数は、手締めののち1(1/6)回転を標準とし、締め直しの場合は1/2回転締め増しをすることとし、締め付け不足又は締め過ぎにならないよう注意すること。
5 伸縮可とう継手接合は、次の各号により施工する。
一 接合に際しては、管端のバリ及び汚れのないことを確認すること。
二 接合箇所には、継手の部品などの設定位置を示したけ、が、き、線及び接合後、管のの、み、込、状、態、が容易に判断できるような確認線をそれぞれ表示すること(図―2)。
三 くい込み環設定線の溝付け作業は、パイプカッターの刃を溝付け専用ローラーに取り付けて行うこと。なお、溝の深さは各管種とも〇・七五ミリメートル、ロールの高さは、それぞれ〇・八ミリメートルとする。
6 ステンレス鋼相互のネジ接合に際しては、焼付防止のため二硫化モリブデンをネジ山に塗付するとよい。
(竣工届)
第二十九条 指定給水装置工事事業者は、工事が竣工したときは竣工届に竣工図(町長が第二条第二項ただし書きの規定により、略図を認めた場合は精算略図「以下同じ。」)を添えて提出し、町長の指定した職員(以下「検査員」という。)の工事検査を受けなければならない。
2 前項の竣工図は、
第二条に規定する設計図の作成と同一の要領で作成するものとする。
(検査の方法)
第三十条 検査は、竣工図と対照して給水装置の材料とその装置の主要部分(分岐箇所、継手箇所、屈曲箇所等)、防寒装置、埋設深度及び耐圧等について、重点的に実施するものとする。
第三十一条 指定給水装置工事事業者は、検査当日あらかじめ前条の規定による検査に必要な準備をしておかなければならない。
2 検査員は、前項の箇所以外についても必要と認めたときは、指定給水装置工事事業者をして掘りおこさせることができる。
第三十二条 検査員は、給水装置の各部の漏水の有無を検査するため、十七・五Kgf/cm2(三十秒間)の水圧をかけて検査を行うものとする。
第三十三条 削除
第三十四条 材料は、基準省令に適合するもので町長の確認を受けたものでなければ使用することができない。
第三十五条 削除
第三十六条 削除
第三十七条 削除
第三十八条 削除
第三十九条 削除
第四十条 削除
(合格の表示)
第四十一条 検査に合格した材料については、町章を押印する。
附 則
この規程は、昭和五十八年四月一日から適用する。
附 則(平成八年水道事業管理規程第四号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成一〇年水道事業管理規程第四号)
1 この規程は、平成十年四月一日から施行する。